掲載開始日:2022年4月8日更新日:2023年4月13日
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学校法人が直接教育の用に供する不動産や寄宿舎については、次の3つの税金が非課税となります。
ただし、登録免許税については、都道府県知事から、「その土地や建物が直接教育の用に供すると認められる」ことについての証明を受けなければ、この非課税措置を受けられません。
また、不動産取得税及び固定資産税においても、各課税庁から非課税の可否判断に使用するため、同様に都道府県知事が発行した直接教育の用に供することの証明を求められる場合があります。
そこで、宮崎県では、各学校法人からの申請に基づき、審査の上、この証明を行なっています。
将来的な利用目的(利用方法)はあるが、近い将来にそれが実現できる状況にない場合は、証明することはできません。
県の審査においては、登記簿上の地目や種類ではなく、現況(実際の利用目的や利用方法)によって判断することとなりますので、証明の申請においては、申請書だけでなく別紙の添付書類を併せて提出してください。
別添の証明願を税目ごとに2部ずつ、その他必要書類を添付の上、申請してください。
証明願は、土地・建物どちらも同じ様式を使用してください。また、証明1件(1税目)につき400円分の「宮崎県収入証紙」が必要です。
なお、郵送での返送を希望される場合は、返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封してください。
不動産取得等の決定に当たっては、各学校法人の規程に従い、理事会で承認を得る等必要な手続きを行なってください。
校地・校舎等変更届も併せて提出してください。
また、証明書の発行までには通常2~3週間程度時間をいただいております。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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