掲載開始日:2023年8月25日更新日:2024年3月25日
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このページは私立高等学校等の高等学校等就学支援金に関する情報を掲載しています。県立高等学校授業料については、高校教育課のページを御確認ください。
保護者の方へのお願い
高等学校等就学支援金は、保護者等の市町村民税の課税標準額等による算定基準額に基づき、受給資格の認定や就学支援金の額の決定をしています。
このため、次の3点の御協力をお願いいたします。
税務署から発出される更正通知書や市役所から発出される地方住民税額の変更が分かる通知等を受け取った日の翌日から15日以内に当該事実の申出があった場合は、遡って申請・届出等があったとみなすことができますが、15日を超えて申出があった場合は遡って申請・届出等があったとみなすことができません。
就学支援金の審査中(結果待ち)の場合であっても、税の更正等があった場合は、速やかに(就学支援金の審査結果を待たずに)学校又は県に御連絡をお願いします。
【宮崎県お問い合わせ先】私立高校:みやざき文化振興課(0985)26-7118
高等学校等就学支援金制度は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、国の費用により、生徒の授業料に充てる高等学校等就学支援金を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。
高等学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、高等専門学校(第1学年から第3学年)、専修学校(高等課程)、専修学校(一般課程)又は各種学校で国家資格者養成施設の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるものが対象となります。
対象校に在学する生徒が対象となります。ただし、以下の方については対象となりません。
支給額は保護者等の所得に応じて異なります。
就学支援金の支給額の判断基準となる者(このページで「保護者等」といいます。)の判定フローは次のとおりです。
支給額は、保護者等の「市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額(注)」を合計した額が、次のどの区分に該当するかで判定します。
(注)保護者の課税地が政令指定都市の場合は、「市町村民税の調整控除額」に4分の3を乗じます。
加算あり<154,500円≦加算なし<304,200円≦所得制限
区分
|
支給限度額 | |||
---|---|---|---|---|
全日制 |
定時制 |
通信制 (定額授業料) |
通信制 (単位制授業料) |
|
加算あり | 33,000円/月 | 33,000円/月 | 24,750円/月 | 12,030円/単位 |
加算なし | 9,900円/月 | 9,900円/月 | 9,900円/月 | 4,812円/単位 |
所得制限 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
入学時及び毎年7月頃に、在学する高校等から案内があります。
学校の案内に従って申請してください。
通常、就学支援金の支給額は、前年又は前々年の所得により判定しますが、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に、授業料を支援する制度です。
家計急変事由が発生した場合、速やかに学校に相談してください。(原則、申請月により支給月が決まりますので、できるだけ早く相談してください。)
<主な要件>対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少
家計急変の対象となる具体的な事由として、主なものは次のとおりです。
被雇用者以外の個人事業主等や会社役員についても対象となります。
自己の責めに帰する理由による自己都合退職、定年退職等は対象外です。
保護者等の死亡、離婚は家計急変支援制度の対象となりませんが、保護者等変更を行うことにより、通常の就学支援金の対象となる場合があります。
文部科学省のホームページに「高等学校等就学支援金制度に関するQ&A」が記載されています。
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総合政策部みやざき文化振興課文教担当
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