掲載開始日:2020年7月21日更新日:2022年7月13日
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土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。この指定する根拠が国土調査法第19条5項であることから、「19条5項指定」と呼んでいます。
例えば、区画整理やほ場整備など、土地の区画形状の変更を伴う事業を行なった場合に、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることができます。
詳細については、関連するページへのリンクの「国土交通省地籍調査Webサイト」をご覧ください。
19条6項の新たな制度により地籍調査の実施主体(市町村等)が19条5項の規定による申請を当該測量及び調査を行なった者に代わって行うことができるようになりました。
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