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掲載開始日:2020年7月15日更新日:2024年7月17日

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地籍調査における関係部局からの情報利用及び提供について

土地基本法等の一部を改正する法律により、都道府県知事又は市町村長は、国土調査(地籍調査)の実施に必要な限度で、所有者等関係情報について、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために内部で利用することができることになりました。

利用及び提供が想定される情報

固定資産課税台帳等

  • 固定資産課税台帳に記録されている情報その他の税務部局が地方税に関する調査等に関する事務に関して知り得た情報のうち固定資産税の課税のために利用する目的で保有するもの。

農地台帳

  • 農業委員会(農業委員会を置かない市町村にあっては当該市町村の農務部局)が保有する農地台帳に記録されている情報。

林地台帳

  • 市町村の林務部局が保有する林地台帳に記録されている情報。

住民基本台帳(令和4年8月から)

  • 住民基本台帳ネットワークシステムに記録されている本人確認情報。

介護保険事務に係る所有者等関係情報(令和6年6月から)

  • 市町村の福祉部局が保有する、介護保険に関する事務にて知り得た所有者等の関係情報(氏名、住所、電話番号等に限定)。

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〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7343

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