掲載開始日:2020年7月15日更新日:2024年7月17日
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土地基本法等の一部を改正する法律により、都道府県知事又は市町村長は、国土調査(地籍調査)の実施に必要な限度で、所有者等関係情報について、その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために内部で利用することができることになりました。
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