掲載開始日:2022年11月22日更新日:2023年10月26日
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労働に関するお悩みについて、労働委員会もしくは最寄りの中小企業労働相談所で職員から説明を受け、あっせんを希望される方については、あっせんに適合するようであれば、「あっせん申請書」を提出します。
労働委員会会長があっせん開始の適否を決定します。
会長があっせん開始を決定した場合は、公益委員、労働者委員、使用者委員の中から各1名のあっせん員を会長が指名します。
なお、会長があっせんを開始しないと決定した場合は、あっせんは開催されず、あっせん手続は終了します。
あっせん開始が決定すると、申請者及び被申請者に対して、事務局職員が事情を聴取します。さらに、被申請者にはあっせんに応じるか否かも確認します。
なお、被申請者があっせんに応じない場合は、打切りとなります。
あっせんが開催されると、あっせん員が労使双方の主張を聴き、労使の主張の対立を解きほぐし、双方の譲歩を促します。そして、労使双方の合意が得られる状況になれば、あっせん員があっせん案を示します。
あっせん員が示すあっせん案に双方が合意すれば、和解となりあっせんは終結します。合意に至らなければ打切りとなります。
(注意事項)
注意:リンク先ページの中央部にある「あっせんの流れ」の中にある動画を再生して御覧ください。なお、本動画は北海道労働委員会が作成したものであり、宮崎県労働委員会のあっせんの進め方とは異なる場合があります。
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
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ファクス:0985-20-2715
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