掲載開始日:2020年12月24日更新日:2022年11月22日
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地方公営企業等の職員が結成し、又は加入する労働組合については、労働組合法第2条第1号に規定する者(使用者の利益を代表する者)の範囲を、当該職員が勤務する地方公営企業等又は当該組合からの申出により、労働委員会が認定して告示することとされています。(地方公営企業等の労働関係に関する法律第5条第2項)
地方公営企業等の労使関係は、公衆生活への影響が大きいことから、地方公営企業等の労働組合については、使用者の利益を代表する者の範囲をあらかじめ労働委員会が認定し公表することによって、労使間における組合員の範囲を巡る紛争を事前に回避することを目的としています。
労働委員会事務局調整審査課
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