掲載開始日:2020年4月2日更新日:2022年11月22日
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「争議行為」とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)、作業所閉鎖(ロックアウト)など、労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものを言います。(労働関係調整法第7条)
公益事業を行う事業所で、当事者である労働組合によるストライキや使用者によるロックアウトなどの争議行為を行う場合、少なくともその10日前までに県労働委員会及び県知事(商工観光労働部雇用労働政策課)に文書でその旨を通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)
この予告通知を行わずに争議行為を行なった場合、その争議行為の責任者は罰金に処せられます。
労働委員会では、予告通知や予告違反の届出を受け、実情を調査し、必要に応じて調整を図り紛争の早期解決に努めます。
なお、「公益事業」とは、次に掲げる事業です。(労働関係調整法第8条第1項)
県知事宛て争議行為予告通知(電子申請)(外部サイトへリンク)
争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を県労働委員会又は県知事(商工観光労働部雇用労働政策課)に届け出なければなりません。対象は、公益事業の争議行為の予告とは異なり、全ての事業となります。(労働関係調整法第9条)
届出は、文書、口頭、電話、電子申請(外部サイトへリンク)など、任意の方法で行うことができます。争議行為の日時、場所、形態、交渉経過について届出を行なってください。
労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7262
ファクス:0985-20-2715
メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp