掲載開始日:2022年11月22日更新日:2022年11月22日
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労働委員会は、主に労働組合と使用者との間に生じた紛争の解決に当たるため、労働組合法により国と都道府県に設置された行政機関です。
近年、労働者個人と使用者との間の紛争が増加しているため、紛争解決について経験豊富な労働委員会が、そうした個人の労働関係のトラブル解決(個別的労使紛争のあっせん)にも当たっています。
労働組合または労働者個人と、使用者(会社や団体等の事業主)との間に生じた紛争は、両者が十分に話し合い、自主的に解決することが望ましい姿です。
話し合いがまとまらず当事者間で解決がすることが難しい場合に、公平・中立な立場で労使の間に入り、紛争解決のお手伝いをするのが、労働委員会です。
労働委員会は、労働問題について専門的知識や経験を持つ公益委員(弁護士や社会保険労務士など)、労働者委員(労働組合役員など)及び使用者委員(会社役員など)の三者(各側5名の計15名)で構成されています。三者構成により、公正・中立な立場で労使紛争の解決に当たることができます。
労働委員会委員名簿、労働争議のあっせん及び個別的労使紛争のあっせんを行う際のあっせん員候補者名簿は次のとおりです。
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労働委員会事務局調整審査課
〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
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