トップ > しごと・産業 > 産業集積・企業立地 > 産学官連携 > ひなた創生のための奨学金返還支援事業 > 「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」について > 令和5年度「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」支援対象者の二次募集について
掲載開始日:2023年10月31日更新日:2024年3月5日
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「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」は、県内の産業人材を確保するため、あらかじめ県が認定する支援企業に就職する若者等に対して、奨学金の返還に係る費用を支援するものです。
この度、本事業を活用して県内の支援企業に就職する支援対象者を募集します。
次のすべてを満たした上で、就職先となる支援企業から推薦を受ける必要があります。
1 |
県があらかじめ認定した支援企業に、令和6年度(2024年度)中に正規雇用により就職する予定のある大学等(※)の在学生又は既卒者であること。 ※大学等…大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校専門課程・高等課程、高等学校 |
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2 | 就職してから5年が経過する日までの就業地域が宮崎県内であること。 |
支援対象者の認定後、次の1から8のいずれかに該当することとなった場合は、認定の取消しとなります。
また、支援対象者は、定められた時期に必要な報告等を県へ行わなければなりません。
認定の取消しとなる事由 | |
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1 | 奨学金の貸与を取り消された場合 |
2 | 認定を受けた年度中に大学等を卒業できなかった場合 |
3 | 予定していた時期に支援企業に就職しなかった場合 |
4 | 支援企業に就職後5年を経過する前に離職した場合 |
5 | 就業地域が宮崎県内でなくなった場合(ただし、県内の事業所に在籍したまま県外への長期出張や研修に参加するなど、合理的な理由による一時的な場合は除く。) |
6 | 奨学金の返還が滞った場合 |
7 | 奨学金の返還が免除された場合 |
8 | その他、決定を取り消すことが相当であると知事が認めた場合 |
募集要項を御覧の上、下記6の提出先に申請書類を提出してください。
次のいずれかの方法で提出してください。
令和6年3月22日(金曜日)必着
宮崎県総合政策部産業政策課産業人財担当
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総合政策部産業政策課産業人財担当
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ファクス:0985-26-0047