報道発表日:2024年1月10日更新日:2024年1月10日
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児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者に対する行政処分(指定取消)を行いましたので、お知らせします。
(注意)放課後等デイサービスとは(法第6条の2の2第4項)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障がい児を対象に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与するものをいう。
不正請求(法第21条の5の24第1項第5号)
利用者12名の障害児通所給付費について、令和3年11月から令和5年4月までの間、サービス提供がない日があったにもかかわらず、当時の管理者の指示のもと複数の職員がサービスを提供したものとしてサービス提供記録の改ざんを行い、障害児通所給付費の請求を行なっている事実が確認された。
不正に得た給付費(約1,500万円)については、今後、支給決定を行なった都城市、三股町が額を確定させた後、返還させる。
所属:福祉保健部障がい福祉課 担当者名:川崎、小野
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340