報道発表日:2024年2月13日更新日:2024年2月13日
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令和5年10月4日付けこども家庭庁及び厚生労働省からの通知により、障がい児の相談支援に関する委託事業について、社会福祉法上の社会福祉事業には該当せず消費税の課税対象事業であることが示されました。
同通知で示された対象事業について確認したところ、県が実施する2事業において消費税を非課税として委託しており、今後、国の通知に基づいた対応を行なってまいります。
平成30年度から令和4年度の過去5か年度分について、対象事業者において税務署へ修正申告を行なっていただき、それに伴い発生する消費税額等について県が負担します。
また、本年度の契約については、消費税額を追加して変更契約を行います。
今後、委託料に係る消費税の取扱いについて非課税とする場合は、その都度、根拠法令等を確認の上、国等の関係機関に確認・照会を行うなど、適正な事務に努めてまいります。
所属:福祉保健部障がい福祉課 担当者名:川崎、池田
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340