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掲載開始日:2021年6月18日更新日:2024年8月23日

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登録販売者に対する研修について

局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者(以下「一般用医薬品販売業者等」という。)は、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号。)」において、一般用医薬品の情報提供その他の一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、従事者に対する研修を実施することが義務付けられています。

令和4年4月1日に施行された医薬品医療機器等法施行規則の改正により、一般用医薬品販売業者等は、その業務に従事する登録販売者に、一定の基準による研修を毎年度受講されなければならないこととなりました。

また、登録販売者の資質向上のための研修について一定の基準が保たれるよう、研修実施機関は研修を実施するに当たりあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならないこととなりました。厚生労働大臣に研修実施機関の届出を提出した際には、研修実施場所の都道府県にも併せて報告をお願いします。

外部研修実施機関

令和4年4月1日以降、講習実施機関の届出を提出した事業者については、厚生労働省のホームページ(「医薬品の販売制度」登録販売者制度-届出済み研修実施機関一覧)に掲載されていますので、ご確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp