掲載開始日:2020年4月7日更新日:2020年4月7日
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令和2年4月1日から、覚醒剤原料の取扱いが変わりました。
令和元年12月4日に公布された、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第63号)第4条の規定により覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)の一部改正が行われ、改正後の覚醒剤取締法においては、病院・薬局等における医薬品である覚醒剤原料の取扱いが変更になりました。改正の詳細については、次の通知をご参照ください。
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福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室
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