掲載開始日:2023年12月19日更新日:2024年4月17日
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薬局機能情報提供制度に係る報告は、現在「みやざき医療ナビ」から報告いただいておりますが、令和6年1月以降は、全国統一の医療機関等情報支援システム(G-MIS)からオンライン報告いただくことになります。
報告された情報は、令和6年4月から医療情報ネット(ナビイ)で公開されております。医療情報ネットでは、全国の薬局、病院、診療所、歯科診療所及び助産所を検索することができます。
毎年1月1日~3月31日(令和5年度分は令和6年1月5日~3月31日)の間に定期報告申請を行なってください。
なお、変更項目が無い場合にあっても、確認完了済とならないと報告となりませんので、ご注意ください。
報告画面中、【1つ前の報告内容】は、みやざき医療ナビにて報告いただいた令和5年6月末のデータが反映されています。それ以降に新たに入力・修正した部分については、お手数ですが再度入力・修正をお願いします。
部署名 | 電話番号 |
---|---|
中央保健所 | 0985-28-2111 |
日南保健所 | 0987-23-3141 |
都城保健所 | 0986-23-4504 |
小林保健所 | 0984-23-3118 |
高鍋保健所 | 0983-22-1330 |
日向保健所 | 0982-52-5101 |
延岡保健所 | 0982-33-5373 |
高千穂保健所 | 0982-72-2168 |
福祉保健部薬務対策室 | 0985-26-7060 |
県から報告書等の送付等は行いませんが、変更の有無に関わらず、毎年3月31日までに書面により管轄保健所に報告して下さい。
宮崎市内の薬局については、宮崎県庁薬務対策室(〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1)に郵送で報告してください。
当該情報は、各施設においても閲覧に供することが医療法等により義務づけられていますので、インターネット環境等のない施設におかれましては、報告書の写しを保管されておくことをおすすめします。
なお、報告書様式は、以下を参考としてください。
医薬品医療機器等法(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第8条の2の規定に基づき、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行なうために必要な情報(以下「薬局機能情報」という。)について、薬局開設者が当該薬局の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に対して報告し、報告を受けた薬局機能情報をそのまま公表するものです。
薬局を廃止した場合は、医薬品医療機器等法第10条に規定される廃止届の提出のみで構いません。(本報告に関して特段の届出は不要です)
以下に示す基本情報等について変更が生じた際には、随時システムにログインし、随時報告してください。以下の情報以外については、定期報告時に報告することとしますが、随時報告することを妨げるものではありません。
また、新たに薬局を開設した場合は新規ユーザ登録申請をした上で、新規報告してください。
以下に示す基本情報等について変更が生じた際には、書面により随時管轄保健所に報告してください。
宮崎市内の薬局については、宮崎県庁薬務対策室(〒880-8501宮崎市橘通東2-10-1)に郵送で報告してください。
以下の情報以外については、定期報告時に報告することとしますが、随時報告することを妨げるものではありません。
注意:健康サポート薬局については以下を参考としてください。
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福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7060
ファクス:0985-26-7336