掲載開始日:2020年10月5日更新日:2023年10月19日
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平成28年4月1日、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第19号)及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)が施行され、健康サポート薬局が制度化されました。
平成27年9月に取りまとめられた「健康サポート薬局のあり方について」の内容を踏まえ、かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に加え、国民による主体的な健康の保持増進を積極的に支援する健康サポート機能を備えた薬局です。
薬局開設者は、健康サポート薬局である旨の表示をするときは、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行わなければなりません。
届出においては、その薬局が健康サポート薬局に関して「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)に適合するものであることを明らかにする書類を添付する必要があります。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第5項第10号に規定する厚生労働大臣が定める基準」(平成28年厚生労働省告示第29号)により以下の基準が定められています。
本県では、「みやざき医療ナビ」で公表することとしております。
宮崎県総合医療機能情報提供システム:「みやざき医療ナビ」(外部サイトへリンク)
現在、届出のあった薬局は以下のとおりです。
健康サポート薬局に関する届出の受付は、平成28年10月1日以降です。
届出をする場合は、事前にその薬局の所在地を管轄する保健所にご相談ください。
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福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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