掲載開始日:2023年9月2日更新日:2024年3月8日
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令和5年度のICT導入支援事業の実績報告について
令和5年度の実績報告の受付を開始しました。
「事業完了の日から30日以内」又は「令和6年4月19日」のいずれか早い期日までに提出してください。
令和5年度は、申請方法が電子申請システムになります。
令和6年2月5日付けで厚生労働省老健局長通知があり、新規の要綱が制定されました。そこで、令和5年度ICT導入支援事業として申請を受け付けた分について、今回新たに補助要件が加わりましたので、令和5年度導入(予定)事業者におかれましては、実績報告の該当箇所を御確認いただき、電子申請システムより御提出ください。なお、既に実績報告を行なった事業者におかれましては、実績報告の内容に追加がありますので再度電子申請システムより御提出ください。
介護分野における生産性向上は、職場環境の改善や人材確保の観点から、重要な課題であり、ICT化については、介護記録・情報共有・報酬請求等の業務の効率化につながるとともに、介護サービスの質の向上を図るものです。
介護保険法に基づく全サービス
補助対象経費 |
補助要件 |
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(1)介護ソフト |
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下「ケアプラン標準仕様」という。)の対象となる介護サービス事業所については次の1.及び2.を、それ以外の介護サービス事業所については1.を満たす介護ソフトであること。
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(2)情報端末 | タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど効果・効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなどICT技術を活用したものであること。 なお、持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末は対象外とする。 |
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(3)通信環境機器等 | (1)、(2)を利用するに当たり必要なWi-Fiルーター等Wi-Fi環境を整備するために必要な機器(ただし、通信費は対象外とする。)。 | |||||||||||
(4)保守経費等 | クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入にあたっての職員のスキルアップ研修、セキュリティ対策、ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費など。 | |||||||||||
(5)その他 |
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成等の業務)のためのソフトの導入に係る経費(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境が実現できている場合に限る。 |
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以下の方法で算出した額を補助額とする。
1.補助対象経費の実支出額の合計に補助率「4分の3(注意)」又は「2分の1」を乗じた額を算出する。
補助率4分の3の適用を受けようとする場合は、以下のいずれかを満たす必要がある。
注意1:「データ連携」とは、公益社団法人国民健康保険中央会が運用する「ケアプランデータ連携システム」等のデータ連携サービスを利用して、異なる介護ソフトベンダーのユーザー間で居宅サービス計画書やサービス利用票のデータ連携を行う場合を想定している。なお、同一の介護ソフトベンダーが提供する介護ソフトユーザー間のみでデータ連携されるサービスは対象とならない。
注意2:導入計画において、半減させる文書の種類や具体的な枚数等を明示すること。文書の種類や効果検証の方法等については、介護サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引き介護現場におけるICTの利用促進(外部サイトへリンク)を参考にすること。
2.以下の表に定める職員数に応じた補助上限額と、1.で算出した額を比較して少ない方の額を補助額とする。
職員数(注意) |
補助上限額 |
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1名以上10名以下 | 100万円 |
11名以上20名以下 | 160万円 |
21名以上30名以下 | 200万円 |
31名以上 |
260万円 |
(注意)導入計画書提出時点における常勤換算方法により算出された人数(「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)第2条第8号等の規定に基づいて計算した人数とし、小数点以下は四捨五入するものとする。)とするが、居宅を訪問してサービスを提供する職員(訪問介護員、居宅介護支援専門員等)及び管理者や生活相談員等の職員については、従事する職務の性質上、実人数(常勤・非常勤の別は問わない)としても差し支えない。
令和5年10月13日金曜日まで
10月13日の公募期間終了までに、以下の書類を提出してください。
提出書類 |
様式データ |
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各事業所においてご用意ください。
カタログ等で、導入する介護ソフトがケアプラン標準仕様やLIFE標準仕様に対応していることが明確でない場合は下記ファイルを提出してください。 |
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お近くの県税事務所で取得してください。 |
電子申請システムから御提出ください。
令和5年10月13日金曜日午後5時15分まで
令和6年2月5日付け厚生労働省老健局長通知により、新たに「導入支援と一体的に行う業務改善支援」を受けることが必須となりました。「導入支援と一体的に行う業務改善支援」では、「第三者による業務改善支援」又は「介護現場における生産性向上の取組に関する研修・相談等」による支援を受けることを要件としています。なお、令和5年度申請分につきましては、厚生労働省が開催するセミナーやフォーラムに係る動画の視聴で補助要件を満たすものとみなします。
【厚生労働省が開催するセミナーやフォーラム動画の掲載先】
令和5年度受付分につきましては、事業完了後は、事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月19日(4月20日は閉庁日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。県では、実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
提出書類 |
様式データ |
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実績報告関係様式
記載例 |
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各事業所においてご用意ください。 |
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電子申請システムから御提出ください。実績報告が未提出の事業所は新様式の実績報告書も含めてこちらのフォームから御提出ください。
既に実績報告を提出した事業所が補助要件追加により、再度提出を行う場合、下記の電子申請システムから御提出ください。
「事業完了の日から30日以内」又は「令和6年4月19日」のいずれか早い期日
実績報告後に、交付金額の確定通知を受けた後は、下の提出書類に必要事項を記入し、速やかに補助金の請求を行なってください。
電子申請システムから御提出ください。
ICT導入により職員の事務負担を軽減することで、定時退社といった職場環境の改善や、利用者へのケアの時間の増加等に繋がります。これまで本事業でICTを導入した事業者の導入効果報告を下記に掲載していますので、ICT導入を検討するうえで参考にしてください。
情報連携の標準仕様については、異なるベンダーの介護ソフトを利用している居宅介護支援事業所と訪問介護事業所との間で、ケアプランのデータ連携ができるようにするものです。
本事業によりICTを導入する場合、標準仕様に準じた介護ソフトであることが補助要件になっていますので、事前に導入しようとするベンダーに対して標準仕様に準じたものであるか確認してください。
(参考)
LIFEについては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
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福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
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