~訪問看護事業所を開設予定の事業者の皆さま~令和6年度訪問看護体制機能強化事業設置促進強化費補助金における対象事業者の公募について
令和6年度の募集を開始します。補助金の活用を検討される事業所におかれましては、本ページの内容を熟読の上、事前に長寿介護課までご相談ください。なお、申請は随時受付けますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。
1.事業の目的
宮崎県では、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも住み慣れた地域において、必要な訪問看護サービスを利用できる体制を整備するために、中山間地域等の訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等に新たに訪問看護事業所を開設する事業者に対し、開設までに必要な初期費用に係る補助金を交付することで訪問看護サービスの提供体制の整備を目指します。
2.事業の内容
(1)補助対象事業者
訪問看護サービスの提供体制が不十分な地域等において、新たに次の事業所等を開設する事業者
- 訪問看護ステーション
- 医療機関が行うみなし指定事業所
- サテライト
注意:サテライトの設置を検討している場合は、サテライト設置の基準がありますので、「訪問看護事業所におけるサテライト設置について」(PDF:204KB)を確認の上、県長寿介護課(電話番号:0985-26-7058)にサテライト設置に関する事前相談を行う必要があります。
(2)補助条件
- 知事が訪問看護サービスの提供体制が不十分と認める地域等において新たに訪問看護事業所を開設すること。
- 主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと。
- 事業所等を開設する市町村及び地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること。
- 新たに訪問看護ステーションを開設する事業者にあっては、県補助金の申請を行なった年度の翌年度の4月1日までに知事の指定を受け開設すること。
- みなし指定事業所及びサテライトを開設する場合にあっては、県補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月1日までに開設すること。
- 事業所等の設置に関して国及び本県の他の補助金を受けていないこと。
- その他交付要綱に定めるところによる。
(3)補助対象経費
開設までに必要な初期費用(全て開設前の費用に限ります。)
詳細については交付要綱をご確認ください。
内容 |
例 |
備品等 |
事務机・椅子、書棚、ロッカー、応接用テーブル・椅子、パソコン、プリンター、コピー機、通信機器、事務用品等 |
事務経費 |
法人登記、指定申請及び広告に必要な旅費、通信運搬費、広告料等 |
設備等 |
事務所等の建物賃貸借、事務機器等のリースに必要な使用料、賃借料 |
給与等 |
従業者の報酬、給料、賃金、各種手当及び社会保険料並びに従業者の研修に必要な旅費、需用費 |
その他 |
特に知事が必要と認めた経費(購入の必要性が認められる訪問車両等) |
- 対象とならない経費登記及び指定申請に係る代行手数料、証紙及び収入印紙の購入費用、土地及び建物の取得並びに事業所の新築、増築又はリフォーム等に要する費用
- 給与や賃金等の社会通念上支払いが翌月となり、当該補助金の交付決定のあった年度を超えて支出された経費についても補助対象とする。ただし、交付決定のあった年度の翌年度の4月20日までに支出されたものに限る。
(4)補助率及び補助額
- 綾町、西米良村、美郷町、諸塚村、椎葉村、美郷町、日之影町、五ヶ瀬町に設置する場合1事業所あたり補助率3分の2以内(上限400万円)
- 1以外の地域(宮崎市を除く。)に設置する場合1事業所あたり補助率3分の1以内(上限200万円)
3.補助手続きの流れ
(1)補助金交付申請書の提出から事業選定まで
- 事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
- 応募先
宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話番号:0985-26-7058
ファクス番号:0985-26-7344
- 提出書類:下記の書類を1部提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 事業所等を開設する位置を示す地図
- 建物平面図
- 事業所等開設予定地の写真
(既存建物を賃貸借して設置する場合は建物の全景及び事業所等のスペース)
- 事業所等開設市町村の意見書
- 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(申請を行う日から3か月以内のもの。写し可)
注意:納税証明については、「県税の納税証明書を請求される皆様へ」をご覧ください。
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)
- 事業者の定款又は寄付行為等及びその登記事項証明書もしくは条例等の写し
- 誓約書
- 事業開始から5年間の事業収支計画書
- その他知事が必要と認める書類
-
事業者の選定
書類審査等によって、事業者を選定します。
- 交付決定
事業者選定後、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。
(2)補助金の交付対象期間
- 補助の対象については、開設日前6か月に要したものに限り、県の交付決定日から開設日の前日まで(最長令和7年3月31日まで)に要した経費となります。
- 交付決定日前に要した経費は補助金の交付対象となりませんので、ご注意ください。
(3)補助金の変更交付
交付決定後、補助事業の内容、経費の総額等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出する必要があります。県はその内容について審査を行い、変更交付決定通知書により通知します。
- (変更する場合の)提出期間
補助対象期間内
- 提出書類
注意:事業計画書及び収支予算書は、変更前及び変更後の金額が分かるようにご記入ください。
(4)実績報告
事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出します。県は実績報告書を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
- 報告期限
事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和7年4月20日のいずれか早い日
- 提出書類
- 補助金実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 建物全景及び事業所のスペースが確認できる資料(写真)
- 車体に塗装した事業所名が確認できる写真及び車検証等の写し(訪問車両を購入した場合)
- 領収書等の補助対象経費が確認できる資料
(5)補助金の請求
交付金額の確定について、通知されましたら、速やかに補助金の請求を行なってください。
- 提出書類
補助金請求書
補助金交付の流れ(PDF:155KB)
(6)その他留意事項
- 補助事業者として決定した場合であっても、予算の範囲内での補助となりますので、補助額が申請額を下回ることがあります。
- 募集を年度途中で打ち切る場合があります。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
- 審査の際、必要に応じて実地調査を行なうことがあります。
- この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
- 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
- 原則として、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額は減額して申請しなければなりません。
- 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。
4.関係規則、要綱
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定しておりますので、確認してください。