~訪問看護事業所を既に開設している事業者の皆さま~令和6年度訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金における対象事業者の公募について
令和6年度の募集を開始します。補助金の活用を検討される事業所におかれましては、本ページの内容を熟読の上、事前に長寿介護課までご相談ください。なお、申請は随時受付けますが、申請額が予算額を上回った段階で受付を終了しますので、あらかじめ御了承ください。
1.事業の目的
医療と介護の連携を担う訪問看護事業所が、多様化、複雑化、さらには重症化する医療ニーズにきめ細やかに対応し、地域包括ケアを支える中核として、継続的、安定的に事業を実施していくためには、訪問看護事業所が自身の経営基盤を強化し、オンコール対応や災害時の業務継続の体制等を整える必要があることから、県では、訪問看護職員の増員や事業所間連携等を通じ、安定的なサービス提供体制の構築を図る事業者に対して、必要な経費を支援することにより、高齢者等が介護を必要とする状態になった場合でも、住み慣れた地域において必要な訪問看護サービスを安心して利用できる体制を整備することを目指します。
2.事業の内容
(1)補助対象事業者
訪問看護ステーション又は医療機関が行うみなし指定事業所であって、次の要件を満たすものを設置する事業者
- 訪問看護事業所の所在地が宮崎県内にあること
- 事業所開設から6月を経過していること
- その他交付要綱の定めるところによる
(2)補助条件
- 主として特定の施設等への訪問看護サービスの提供を行うものではないこと
- 地域の医師会等との密接な連携・協力が期待できること
- 看護職員を1名以上増員し、かつ実績報告時に看護職員の配置が常勤換算5名以上であること(人材確保・育成にかかる事業を行う場合)
- 就業規則(休暇及び研修に係る規定を含む。)、給与規程が整備されていること(人材確保・育成にかかる事業を行う場合)
- 事業所間連携に係る規約等を作成し事業所間で締結すること(事業所間連携にかかる事業を行う場合)
- 訪問車両の購入費用の補助を受けた場合は、車体に事業所名を塗装した上で使用すること。
- その他交付要綱に定めるところによる
(3)補助対象経費
区分 |
対象経費 |
1.人材確保・育成 |
訪問看護事業所が規模を拡大し、その基盤を強化するため、訪問看護職員の新規雇用及び育成等に要する経費
注意:備品や消耗品については、増員した訪問看護職員に必要な数に限る。
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- 育成期間に係る当該年度に採用した新規雇用職員の人件費(給与、社会保険料等)
- 新規雇用職員のOJT研修(同行訪問)に係る人件費、旅費
- 人材募集に係る広報費
- 外部からの研修指導者に係る人件費、旅費
- 研修会開催に要する講師謝金及び旅費、研修に使用する教材費、消耗品費、会場使用料
- ICT機器(タブレット等)の購入、リース等に要する経費(事務手数料を含む。)
- ICT機器を活用するため、環境整備に要する経費(モバイルルーター、アプリケーション酒と等)
- 車両購入費
- 備品購入費、消耗品費、
- その他知事が必要と認める経費
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2.事業所間連携 |
安定的なサービス提供を目的とした訪問看護事業所間の連携体制構築及び強化に要する経費
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- 事業所間連携に係る会議等(連携に係る規約等の作成に向けたワークショップ等を含む)開催に要する消耗品費、旅費、会場使用料、講師謝金
- 事業所間連携を目的としたソフトウェア等の導入に要する使用料等
- 事業所間連携に必要な事務に要する消耗品費及び備品購入費、事務機器等のリース費用
- 事業所間連携のもと共同で利用機器等の備品購入費
- その他知事が必要と認める経費
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注意:その他、対象経費については留意事項がございます。詳しくは、訪問看護体制機能強化事業経営基盤強化費補助金交付要綱別表(PDF:123KB)をご確認ください。
(4)補助率及び補助額
2分の1以内上限300万円
3.補助手続きの流れ
(1)補助金交付申請書の提出から事業者選定まで
- 事前相談
申請の前に必ず長寿介護課居宅介護担当に相談を行なってください。
- 応募先
〒880-8501宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
電話0985-26-7058ファックス0985-26-7344
- 提出書類
下記の書類を1部提出してください。
- 補助金等交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 就業規則(休暇及び研修に係る規定を含む。)、給与規程の写し(訪問看護職員の増員を行う場合)
- 納税証明書(申請を行う日から3か月以内のもの。写し可)納税証明については「県税の納税証明書を請求される皆様へ」をご覧ください
- 特別徴収実施確認・開始誓約書(義務のある法人の場合)
- 誓約書
- その他知事が必要と認める書類
- 事業者の選定
書類審査等を経て、事業者を選定します。
- 交付決定
事業者選定後、補助金の交付決定を行い、書面により通知します。
(2)補助金の交付対象期間
(3)補助金の変更交付
補助金の交付決定後、補助事業の内容、経費の総額等を変更する場合であって、一定の要件に該当するときは、変更交付申請書を提出し、その内容について審査を受ける必要があります。
- (変更する場合の)申請期限
- 提出書類
(4)実績報告
事業完了後は、次のとおり実績報告書を提出します。県では、実績報告を審査し、交付金額を確定の上、通知します。
- 報告期限
- 事業完了日から起算して30日を経過した日又は令和7年4月20日のいずれか早い日
- 提出書類
- 補助金実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 増員した者に係る雇用契約書(訪問看護職員を増員した場合)
- 車体に塗装した事業所名が確認できる写真及び車検証等の写し(訪問車両を購入した場合)
- 事業所間連携に係る規約等の写し(事業所間連携に係る事業を行なった場合)
- 領収書等の補助対象経費が確認できる資料
(5)補助金の請求
交付金額の確定について、通知を受けた後は、速やかに補助金の請求を行なってください。
- 提出書類
補助金交付の流れ(PDF:155KB)
(6)その他留意事項
- 補助事業者として決定した場合であっても、予算の範囲内での補助となりますので、補助額が申請額を下回ることがあります。
- 募集を年度途中で打ち切る場合があります。
- 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
- 審査の際、必要に応じて実地調査を行うことがあります。
- この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
- 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
- 原則として、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額は減額して申請しなければなりません。
- 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。
4.関係規則・要綱
この補助金の交付の詳細については、以下の規則・要綱等に規定していますので、ご確認ください。