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掲載開始日:2023年1月4日更新日:2024年1月1日
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施術所及び歯科技工所を開設・変更・休止・再開・廃止した場合は、10日以内に届け出る必要があります。
根拠:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法、歯科技工士法
添付書類:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師の免許証の写し(原本とともに持参ください)
同一施術所で、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法による業務双方を行う場合は、それぞれの届出が必要です。
添付書類:歯科技工士の免許証の写し(原本とともに持参ください)
施術所・歯科技工所(変更・休止・再開・廃止)届(PDF:23KB)
添付書類:あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師、歯科技工士の免許証の写し(変更がある場合。原本とともに持参ください)
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宮崎県延岡保健所
〒882-0803
宮崎県延岡市大貫町1丁目2840番地
電話:0982-33-5373
FAX:0982-33-5375