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掲載開始日:2018年11月16日更新日:2024年10月29日

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「臨時営業等特殊形態営業に関する取扱要領」の一部改正について

改正の要点

  1. 食品衛生法改正に伴い、営業者は、食品衛生責任者を定め、衛生管理計画を作成することが必要になりました。
  2. 営業に必要な水の容量について、80L(簡易な調理で、かつ、単一品目のみを取り扱う場合40L)以上と定めました。
  3. 取扱品目の多様化を考慮し、別表第1の例示品目を充実させました。
    ただし、記載はあくまで例示であり、調理加工方法により個別に判断が必要な場合がありますので、迷う場合は管轄の保健所にお問い合わせください。

対象となる営業形態

  1. 臨時営業(宮崎県内の祭り、催事等において簡易な施設を設け、営業期間を10日間以内として、食品を加工し、調理し、客に提供する営業)
  2. 仮設移動営業(宮崎県内を巡回移動し、店頭や催事等において簡易な施設を設け、同一場所での営業期間を10日間以内として、食品を加工し、調理し、客に提供する営業)(許可期間は5年)
  3. 実演販売営業(宮崎県内を巡回移動し、スーパーなどの店舗内等の屋内に簡易な施設を設け、同一場所での営業期間を10日間以内として、食品を加工し、調理し、客に提供する営業)(許可期間は5年)

取扱食品等

原則として、次のとおりとします。詳細や、例示品目については、添付資料を確認ください。

  1. 簡易な加工、調理工程を経て提供でき、供食直前に十分加熱された食品
  2. 供食直前に十分加熱された飲料
  3. 供食直前に小分けされた飲料、アイスクリーム類
  4. 密閉式削氷機を用いて削られた削氷

許可申請等

営業に当たっては、保健所長の許可が必要となります。

申請書については、各保健所に用意がございますので、まずは管轄の保健所に御連絡ください。

施行期日

令和4年10月3日(月曜日)

添付資料

その他、御不明な点がありましたら、管轄の保健所にお問い合わせください。

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課食品衛生担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp