掲載開始日:2017年3月30日更新日:2017年3月30日
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生食用の牛の肝臓の取扱いについては、安全に生食するための有効な予防対策が現時点においては見出されておらず、牛の肝臓の鮮度、保存状況、事業者の衛生管理等に関わらず食中毒が発生する恐れが判明したため、国民の健康保護を図る観点から、食品衛生法第11条第1項に基づく規格基準が設定され、牛の肝臓の生食の安全性を確保する知見が得られるまでの間、牛の肝臓を生食用として販売することが禁止されました。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
牛肝臓の規格基準については、平成24年7月1日から適用となります。
このため、適用日より前に処理、加工された牛肝臓であっても、適用日以降は加熱用又は本基準に基づき加熱処理されたもの以外の販売等はできません。
福祉保健部衛生管理課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7076
ファクス:0985-26-7347
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