トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 生活環境(大気・水質・土壌等) > 令和5年度「大気及び水質の測定結果」、「ダイオキシン類の測定結果」について
掲載開始日:2024年6月19日更新日:2024年6月19日
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本県の大気、水質及びダイオキシン類の測定結果は、一部の測定項目で環境基準を超えた測定局・地点があったものの、おおむね良好な状況でした。
県民の健康を保護し、生活環境を保全するために、関係法令に基づき、大気、水質等の汚染状況の監視を行なっています。
環境基準(注意1)が定められている二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質(PM2.5)及び一酸化炭素の6項目について、常時監視(連続24時間の通年測定)を行いました。
注意1人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準
二酸化硫黄は、4測定局で環境基準を未達成でした。また、光化学オキシダントは全測定局で環境基準を未達成でした。
測定項目 | 測定局数 | 測定結果 |
---|---|---|
二酸化硫黄 |
17 |
4測定局で環境基準を未達成 【都城高専測定局(都城市)】 【大王谷小学校測定局(日向市)】 【日向市立図書館測定局(日向市)】 【都城自動車排出ガス測定局(都城市)】 |
二酸化窒素 |
15 |
全測定局で環境基準を達成 |
光化学オキシダント |
14 |
全測定局で環境基準を未達成 |
浮遊粒子状物質 |
15 |
全測定局で環境基準を達成 |
微小粒子状物質(PM2.5) |
15 |
全測定局で環境基準を達成 |
一酸化炭素 |
3 |
全測定局で環境基準を達成 |
環境基準が定められているベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4項目について、モニタリング(毎月1回測定(注意2))を行いました。
注意2測定項目及び測定地点
例年どおり、4地点全てで環境基準を達成しました。
良好な大気の状況を維持するため、常時監視や発生源となる工場・事業場に対する監視指導等を継続して実施します。
また、光化学オキシダントについては、大陸からの越境汚染の影響も考えらるため、今後も国に対して国際的な取組の継続を要望していきます。
環境基準が定められている生活環境項目(BOD(注意4)、COD(注意5)等13項目)及び健康項目(砒素等27項目)について測定を行いました。
注意3河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域等
注意4生物化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で河川に適用。微生物が汚濁物質(有機物等)を分解するときに消費される酸素量)
注意5化学的酸素要求量(水中の汚濁物質を表す指標で海域、湖沼に適用。酸化剤で汚濁物質(有機物等)を化学的に酸化するときに消費される酸素量)
生活環境項目については全水域で環境基準を達成しました。
調査名 | 測定地点数 | 測定結果 |
---|---|---|
BOD(生物化学的酸素要求量) |
79水域 (河川) |
全水域で環境基準を達成 |
COD(化学的酸素要求量) |
10水域 (海域) |
全水域で環境基準を達成 |
健康項目については砒素が2地点で環境基準を未達成であったが、ほかの項目はいずれも環境基準を達成しました。
調査名 | 測定地点数 | 測定結果 |
---|---|---|
砒素 |
83地点 |
2地点で環境基準を未達成 【東岸寺用水取水点(土呂久川・高千穂町)】 【岩川用水取水点(土呂久川・高千穂町)】 |
全地点で環境基準を達成 |
||
上記を除く26項目 |
環境基準が定められている項目(砒素等28項目)について概況調査を行いました。
また、過去に環境基準を超過した井戸水について、継続監視調査を行いました。
概況調査については、1地点の井戸で砒素が環境基準を未達成でした。また、継続監視調査については、11地点の井戸で砒素や揮発性有機化合物等が環境基準を未達成であったものの、これまでと大きな変動はみられませんでした。
調査名 | 測定地点数 | 測定結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
概況調査 | メッシュ調査(注意6) |
47地点 |
1点で環境基準を未達成 【砒素(串間市)】 |
||||
有害物質使用事業場 周辺調査(注意7) |
28地点 | ||||||
定点調査(注意8) | 2地点 | ||||||
合計 |
77地点 | ||||||
継続監視調査 |
43地点 |
11地点で環境基準を未達成 【揮発性有機化合物5地点】 【硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素3地点】 |
注意6県内全域の地下水質の状況を把握するための調査
県内を5kmメッシュに区切り(全165メッシュ)、順次計画的に実施
注意7有害物質を使用している(又は過去に使用していた)事業場及びその周辺の井戸水における調査
注意8経年的なデータを収集するため継続的に行う調査
良好な水環境を維持するため、公共用水域や地下水の常時監視はもとより、発生源となる工場・事業場に対する監視指導を行うとともに、浄化槽の設置や維持管理の徹底等の生活排水対策を継続して実施します。
環境基準が定められている大気、水質、底質、地下水及び土壌について、測定を行いました。
設置者自らが実施する廃棄物焼却炉等(注意9)の検査について、結果の報告がありました。
注意9大気基準適用施設(廃棄物焼却炉等)と水質基準適用事業場(下水道終末処理施設及び共同排水処理施設等を設置する事業場)があります。
廃棄物焼却炉等への立入検査を実施しました。
例年どおり、全測定地点で環境基準を達成しました。
全施設・事業場で排出基準以下でした。
2施設の排出ガスが排出基準を超過していたため、改善を指導し、改善を確認しました。
測定項目 | 測定数 | 測定結果 | |
---|---|---|---|
常時監視 | 大気 |
5地点 |
全測定地点で環境基準を達成 |
水質 |
17地点 |
||
底質 |
15地点 |
||
地下水 |
7地点 |
||
土壌 |
9地点 |
||
発生源自主検査 | 大気 |
62施設 |
全施設・事業場で排出基準以下 |
水質 |
7事業場 |
||
発生源立入検査 | 大気 |
9施設 |
2施設で排出ガスが排出基準を超過 |
水質 |
5事業場 |
全事業場で排出基準以下 |
良好な環境を維持するため、ダイオキシン類の常時監視や主な発生源である廃棄物焼却炉等に対する監視、施設の適切な維持管理の指導等を継続して実施します。
さらに、自主検査結果の未報告や排出基準を超過した廃棄物焼却炉等に対しては、厳格な姿勢で法令遵守を徹底させます。
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