掲載開始日:2020年4月22日更新日:2024年3月12日

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第一種フロン類充塡回収業者

フロン排出抑制法(フロン類の仕様の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、フロン類を使用している業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)について、フロン類の充塡・回収に関する制度が定められています。ここでは、第一種フロン類充塡回収業者について役割や義務等を紹介します。

1.第一種フロン類充塡回収業者とは

以下のような作業を業として行うことを「第一種フロン類充塡回収業」といい、この業を行うことについて知事の登録を受けた者を「第一種フロン類充塡回収業者」といいます。

  • 第一種特定製品の整備に際し、冷媒としてフロン類を充塡する
  • 第一種特定製品の整備又は廃棄に際し、冷媒として充填されているフロン類を回収する

2.第一種フロン類充塡回収業者の登録

第一種フロン類充塡回収業者の登録については、ウェブサイト「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

3.充塡基準

第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品にフロン類を充塡する際は、次の充塡基準を遵守する必要があります。

(1)充塡に先立つ確認

  • 第一種特定製品の管理者が保存する点検・整備記録簿等を確認し、「冷媒の漏えい・故障等の有無」や「これらに係る点検・修理の実施の有無」を確認すること。

(2)管理者及び整備者への通知

  • 確認の結果、点検・修理の実施を確認できない場合は、状況に応じて、点検の実施や修理を行う必要性を第一種特定製品の管理者及び第一種特定製品整備者に説明すること。

(3)修理等を行うまでの充塡の禁止

  • フロン類の漏えいや機器故障等を確認したときは、一定の要件を満たす場合など、やむを得ない場合を除き、漏えい箇所の特定・修理がされるまで充塡してはならない。

(4)冷媒の確認

  • 充塡しようとするフロン類の種類が、法第87条第3号に基づき第一種特定製品に表示されたもの又は当該フロン類よりGWP(地球温暖化係数)が低く、使用して安全上支障がないものであるか確認すること。
  • 現に第一種特定製品に充塡されている冷媒とは異なるものを充塡しようとする場合は、あらかじめ、当該第一種特定製品の管理者の承諾を得ること。

(5)充塡中及び充塡後の漏えい防止措置

  • 充塡中及び過充塡による使用中の漏えいが生じないよう必要な措置を実施すること。

(6)機器・充塡に係る十分な知見

4.行程管理制度

下記のような書類のやり取りによって、フロン類の充塡・回収について関係者で相互に確認し合う制度となっています。

  • フロン類の充塡・整備時回収の際は、整備を発注した管理者への充塡・回収証明書の交付又は情報処理センターへの充塡・回収情報の登録が必要です。
  • 第一種特定製品の廃棄時等にフロン類を引き取った場合は、「引取証明書」を交付するとともに、その写しを3年間保存することが必要です。
  • 第一種特定製品の廃棄時にフロン類が残存していないことを確認した場合には、「確認証明書」を交付するとともに、その写しを3年間保存することが必要です。
  • フロン類を引き取った場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者に引き渡すことが必要です。また、その後当該業者から交付を受けた再生・破壊証明書について、整備を発注した方(管理者や整備業者)に回付するとともに、その写しを3年間保存することが必要です。

5.フロン類の充塡量・回収量等の報告

フロン類の充塡量・回収量等に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、年度ごとに都道府県に報告することが必要です(年度末終了後45日以内)。
電子申請システムをご利用の場合は、下記URLから報告をお願いします。
URLhttps://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/O4GCkIFV(外部サイトへリンク)

そのほか、詳細はウェブサイト「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)を御確認ください。

6.【注意喚起】環境省等との関係を装う勧誘などに御注意ください

7.参考資料・リンク

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お問い合わせ

環境森林部環境管理課大気・化学物質担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-6210

メールアドレス:kankyokanri@pref.miyazaki.lg.jp