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掲載開始日:2020年4月22日更新日:2024年3月12日
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フロン排出抑制法(フロン類の仕様の合理化及び管理の適正化に関する法律)では、フロン類を使用している業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)について、フロン類の充塡・回収に関する制度が定められています。ここでは、第一種フロン類充塡回収業者について役割や義務等を紹介します。
以下のような作業を業として行うことを「第一種フロン類充塡回収業」といい、この業を行うことについて知事の登録を受けた者を「第一種フロン類充塡回収業者」といいます。
第一種フロン類充塡回収業者の登録については、ウェブサイト「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)をご覧ください。
第一種フロン類充塡回収業者は、第一種特定製品にフロン類を充塡する際は、次の充塡基準を遵守する必要があります。
下記のような書類のやり取りによって、フロン類の充塡・回収について関係者で相互に確認し合う制度となっています。
フロン類の充塡量・回収量等に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、年度ごとに都道府県に報告することが必要です(年度末終了後45日以内)。
電子申請システムをご利用の場合は、下記URLから報告をお願いします。
URL:https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/O4GCkIFV(外部サイトへリンク)
そのほか、詳細はウェブサイト「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)を御確認ください。
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環境森林部環境管理課大気・化学物質担当
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ファクス:0985-38-6210
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