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掲載開始日:2021年9月17日更新日:2024年10月7日

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第一種特定製品の管理者(フロン排出抑制法)

フロン排出抑制法(正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」)では、第一種特定製品の管理者(所有者など)に対し、製品を適切に管理する制度を定めています。ここでは、管理者が行う具体的な役割や義務等を紹介します。

  • 法改正により、機器を廃棄する際の規制が強化されました(令和2年4月1日施行)。改正された部分は太字で表記していますので御確認ください。

1.第一種特定製品の管理者とは

  • 原則として、当該第一種特定製品の所有権を有する者(所有者)が「管理者」となります。
  • ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うこととされている場合は、その者が管理者となります。
  • 法人として所有する機器については、当該法人が管理者となります。

2.第一種特定製品の管理者の義務

(1)機器の点検

点検の実施

  • 全ての第一種特定製品について、3か月に1回以上、簡易点検を実施してください。
  • 一定規模以上(圧縮機に用いられる電動機等の定格出力が7.5kW以上)の第一種特定製品は、次表の頻度で、専門知識を有する者による定期点検を実施してください。

種類

圧縮機の定格出力

定期点検の頻度

エアコンディショナー 7.5kW以上50kW未満 3年に1回以上
エアコンディショナー 50kW以上 1年に1回以上
冷蔵機器及び冷凍機器 7.5kW以上 1年に1回以上

点検整備記録簿の整備

  • 全ての第一種特定製品について、機器ごとに点検整備記録簿を作成し、点検の実施や整備時のフロン類充塡回収等について記録し、保存してください(機器の廃棄後3年間まで)
  • 点検整備記録簿の参考様式は、環境省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードができます。

(2)漏えい防止措置、修理しないままの充塡の原則禁止

  • フロン類の漏えいや機器故障が確認された場合、可能な限り速やかに修理等を行なってください。
  • 修理しないまま第一種特定製品にフロン類を充塡することは、原則禁止されています。

(3)適切な場所への設置等

  • 機器に損傷等をもたらさず、かつ、点検・修理等を行うためのスペースが確保できる、適切な場所に第一種特定製品を設置してください。
  • 定期的に熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、また、排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行うなど、第一種特定製品の使用環境の維持保全を図ることが必要です。

(4)フロン類算定漏えい量等の報告

  • 毎年7月末までに、前年度のフロン類算定漏えい量が二酸化炭素換算量で1000トン以上である管理者は、国への報告が必要となります。
  • このため、管理者は、所有する全ての第一種特定製品のフロン類算定漏えい量を集計し、報告必要の有無を確認しなければなりません。

(5)整備時におけるフロン類の充塡・回収の委託

  • 第一種特定製品の整備時に、フロン類の充塡・回収が必要な場合、第一種特定製品整備者(管理者から機器整備の発注を受けた者、又は管理者自らが整備を行う場合はその管理者)は、フロン類の充塡・回収を第一種フロン類充塡回収業者に委託する必要があります。
  • この際、第一種フロン類充塡回収業者から管理者に対し、点検整備記録簿への記録やフロン類算定漏えい量の計算に必要な「充塡証明書」又は「回収証明書」が交付されます。
  • さらに、回収されたフロン類が再生又は破壊された場合は、第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者から「再生証明書」又は「破壊証明書」が第一種フロン類充塡回収業者、第一種特定製品整備者を経由して交付されます。

(6)解体工事の発注における事前確認等

  • 解体工事の場合には、解体業者は第一種特定製品の有無等について事前に確認し、その確認結果を書面で管理者へ説明する義務があります。このときに受けた説明書類は3年間保存してください。
  • もし解体しようとする建物等に第一種特定製品がある場合は、建設リサイクル法に基づく届出別表1の「残存物品」の欄にその旨を記載してください。

(7)機器の廃棄時におけるフロン類の引き渡し

第一種特定製品の廃棄等を実施する管理者は、次の1又は2の方法により、充填されているフロン類を引き渡し(回収し)てから廃棄する必要があります。

  1. 直接フロン類の回収を依頼する(フロン類回収後に機器の処理等を行う)場合、第一種フロン類充塡回収業者に回収を依頼してください。その後廃棄物・リサイクル業者に機器を引き渡す際には、「引取証明書」のコピーを作成し、機器と一緒に渡してください(これが無いと機器を引き取ってもらえません)。
  2. 機器にフロン類が充塡されたまま廃棄等を行う場合、機器を引き渡す業者(廃棄物・リサイクル業者、建物解体では解体業者)にフロン類の第一種フロン類充塡回収業者への引渡しを委託してください。

フロン類の引渡しにあたっては、行程管理制度に従い、引渡し方法に応じて、「回収依頼書」・「委託確認書」の交付及びその写しの保存、第一種フロン類充塡回収業者から交付される「引取証明書」を3年間保存する必要があります。

機器を捨てる際にフロン類を回収しない違反については、行政処分のみならず刑事罰(50万円以下の罰金)の適用対象となります。

3.【注意喚起】環境省等との関係を装う勧誘などに御注意ください

4.参考資料・リンク

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お問い合わせ

環境森林部環境管理課大気・化学物質担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-6210

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