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掲載開始日:2020年4月22日更新日:2024年4月15日
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フロン排出抑制法(正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」)では、フロン類を使用している業務用エアコン・冷凍冷蔵機器(第一種特定製品)の廃棄等の際に、フロン類を回収することを機器の所有者に義務付けています。
建築物等を解体する場合、解体工事業者は、解体を行う建築物等における第一種特定製品の有無についての事前確認等をしなければなりません。
建築物の解体工事においては、建物内にフロン類が充塡されたままの第一種特定製品が設置・存置されている場合があります。
第一種特定製品が設置されたまま解体工事に着手し、フロン類を大気に放出した場合は罰則適用の対象となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられるため、第一種特定製品の有無について必ず確認してください。
建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事において、解体工事元請業者は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、解体工事発注者に対し、確認結果について、必要な事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。また、その書面の写しは第一種特定製品の有無に関わらず3年間保存する必要があります。
全ての解体工事が対象です。
リフォーム等においても「一部を解体する工事」に該当するため、事前確認等が必要となります。建設リサイクル法における事前届出の規模要件とは異なるものであるので注意してください。
ただし、建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものについては事前確認をする必要はありません。
注意:「第一種特定製品が設置されていないことが明らかなもの」とは下記のような例が挙げられます。
第一種特定製品の設置が想定される場所及び機器の種類の例として、下表のようなものがあります。
設置場所 |
機器種類の例 |
|||
---|---|---|---|---|
スーパー、百貨店、 コンビニエンスストア |
全体 |
パッケージエアコン(ビル用マルチエアコン) |
||
食品売り場 | ショーケース 酒類・飲料用ショーケース 業務用冷凍冷蔵庫 |
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バックヤード | プレハブ冷蔵庫(冷凍冷蔵ユニット) | |||
生花売り場 | フラワーショーケース | |||
公共施設 |
オフィスビル |
パッケージエアコン(ビル用マルチエアコン) |
||
各種ホール | ||||
役所 | ||||
レストラン、飲食店、 |
魚屋、肉屋、 |
店舗用パッケージエアコン |
||
工場、倉庫等 |
工場、倉庫 |
設備用パッケージエアコン |
||
学校等 | 学校、病院 | パッケージエアコン(GHP含む) チラー 業務用冷凍冷蔵庫、自動販売機 冷水機、製氷機 病院用特殊機器(検査器、血液保存庫など) |
事前確認の結果について、下記の事項が記載された書面により説明し、その写しを3年間保存しなければなりません。
法定様式はありませんが、様式の例として、一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(JRECO)(外部サイトへリンク)が作成しているものがあります。
注意:特定解体工事とは、建築物その他の工作物(第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事のことです。
事前確認の結果、第一種特定製品が設置されている場合は、フロン類の回収について発注者と相談してください。
フロン類の回収も含めて解体工事を請け負う場合には、「第一種フロン類引渡受託者」となり、下記の義務が生じます。
第一種特定製品に充塡されているフロン類を第一種フロン類充塡回収業者に引き渡さなければなりません。
第一種フロン類充塡回収業者の名簿は、ホームページ「みやざきの環境」(外部サイトへリンク)に掲載しています。
フロン類を引渡すために、発注者から「委託確認書」の交付を受け、第一種フロン類充塡回収業者に回付する必要があります。なお、フロン類の引渡しの再委託を行う場合は、あらかじめ発注者が再委託を承諾する旨の書面(再委託承諾書)の交付を受ける必要があります。
委託確認書の写し及び再委託承諾書は、3年間保存しなければなりません。
第一種フロン類充塡回収業者から交付を受ける「引取証明書」の写しを3年間保存しなければなりません。
解体工事の場合、委託確認書の交付から90日以内に発注者に引取証明書が届かないときは、第一種特定製品の廃棄等実施者から都道府県知事に報告されることになるため、フロン類の引渡しと委託確認書の回付は速やかに行う必要があります。
第一種特定製品を廃棄物・リサイクル業者に引き渡す際は、製品と一緒に引取証明書の写しを渡してください。引取証明書によりフロン回収済みであることを確認できないと、当該製品の引取りは拒否されます。
ただし、廃棄物・リサイクル業者が充塡回収業の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて製品の引き取りも依頼することができます。
第一種特定製品の廃棄を下請業者が実施する場合、それぞれの役割は次のとおりです。
建設リサイクル法に基づく届出別表1のうち、「残存物品」の項目は第一種特定製品も記載することとしています。
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