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宮崎県建設工事紛争審査会
建設工事紛争審査会とは
1.目的
- 建設工事の請負契約をめぐる紛争の解決には、建設工事に関する技術、行政、商慣行などの専門的知識が必要になることが少なくありません。
- 建設工事紛争審査会(以下、「審査会」といいます。)は、こうした建設工事の請負契約をめぐる紛争につき、専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、建設業法に基づき、国土交通省(中央建設工事紛争審査会)及び各都道府県(都道府県建設工事紛争審査会)に設置されています。→中央建設工事紛争審査会について(外部サイトへリンク)
- 審査会は、原則として当事者双方の主張・証拠に基づき、民事紛争の解決を行う準司法的機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的鑑定を行う機関ではありません。
2.建設工事紛争審査会で取り扱う紛争
- 審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合、契約不適合(工事後に引き渡された目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていること))、請負代金の未払いなどのような「工事請負契約」をめぐる紛争の解決に当たります。
- したがって、不動産の売買に関する紛争、専ら設計に関する紛争、工事に伴う近隣者との紛争、直接契約関係にない元請・孫請間の紛争などは取り扱うことができません。
3.宮崎県建設工事紛争審査会に対する申請手続
4.申請手数料等の納付
- 紛争処理を申請するときは、申請手数料及び通信運搬費を納付する必要があります。
- 申請手数料・・・紛争処理の方法や解決を求める金額により決定し、宮崎県収入証紙で納付します。詳細は上記宮崎県建設工事紛争審査会における建設工事紛争処理手続の手引き7ページ及び8ページを御覧ください。
- 通信運搬費・・・審査会事務局が書類を送付する費用として、紛争処理の方法に応じた金額を納付書により納付します。
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