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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年10月1日
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【お知らせ】
解体工事業を営むには登録が必要です
建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事を業として営む場合、解体工事業を営む都道府県ごとに登録が必要です。
なお、建設業許可(土木一式、建築一式、解体の3業種のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。
解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選任すること、登録拒否事由に該当しないことが必要になります。
技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理を行なう者です。技術管理者になるためには、下記の実務経験や資格を有する必要があります。
なお、技術管理者は登録の際に、複数名登録できます。
下記に該当する場合には、登録を受けることはできません。
解体工事業の登録を希望される場合は、以下の書類の提出が必要です。
注意:建設業許可の業種追加(解体工事業)については、以下の様式では業種追加は出来ません。解体工事業の建設業許可を追加される方は、こちらの様式”建設業許可関係申請様式について”からダウンロードしてください。
書類名称 | 書式 | 記入例(個人) | 記入例(法人) |
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(1)登録申請書 | 記入例【様式第1号(個人)】(PDF:287KB) | 記入例【様式第1号(法人)】(PDF:303KB) | |
(2)誓約書(工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面) 《誓約する者》
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記入例【様式第2号(個人)】(PDF:70KB) | 記入例【様式第2号(法人)】(PDF:73KB) | |
(3)選任した技術管理者が資格を有していることを示す書類(資格者証の写し等) |
記入例【様式第3号(個人)】(PDF:163KB) | 記入例【様式第3号(法人)】(PDF:163KB) | |
(4)工事業登録申請者の調書
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記入例【様式第4号(個人)】(PDF:112KB) | 記入例【様式第4号(法人)】(PDF:271KB) | |
(5)登記事項証明書(法人のみ) | --- | --- | --- |
<注意>
登録手数料は下表のとおりです。収入証紙は様式第1号の貼り付け欄に貼り付けてください。
新規申請 | 33,000円 |
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更新申請 | 26,000円 |
登録の有効期間は5年間です。登録の満了する30日前までには登録の更新申請を行なってください。
解体工事業登録申請書一式 |
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宮崎県収入証紙 | 証紙の金額については、上記「登録手数料」参照 |
返信用封筒 | 切手を貼り、返送先を記載したもの |
解体工事業者は営業所及び解体工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識を見えやすいところに掲示しなければなりません。(建設リサイクル法第33条)
解体工事業者は請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておく必要があります。帳簿には下記の事項を記載し、同時に解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付しておかなければなりません。
なお、この帳簿は5年間保存することとなっています。
登録期間中に登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出てください。なお、変更届に加え、添付書類が必要です。
提出部数は、正本1部、副本1部(コピー可)です。郵送の場合は返信用封用(切手を貼り、返送先を記載したもの)を同封して下さい。
変更する登録事項 | 添付書類 | |
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商号、名称又は氏名及び住所 | 登記事項証明書(法人のみ) | |
営業所の名称及び所在地 | 商業登記の変更を必要とする場合は登記事項証明書 | |
役員(注意)の氏名(法人) |
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技術管理者 | 資格者証の写し又は実務経験証明書 | |
解体工事業者が未成年の場合の 法定代理人の氏名及び住所 (法定代理人が法人である場合は その商号又は名称及び住所並びに その役員(注意)の氏名) |
誓約書(様式第2号)(エクセル:31KB)
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<注意>
登録期間中に、以下のいずれかの事項に該当することとなったときには、解体工事業の廃止の届出を提出してください。
注意:個人事業主が法人成りし、新たに法人として解体工事業の登録をする場合も個人事業主としての登録の廃業届が必要となります。また、建設業許可(土木一式、建築一式、解体工事の3業種いずれか)を取得した場合も届出が必要です。(届出事由は「廃業」に○を付けてください。)
廃業事由 | 届出者 |
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個人の解体工事業者が死亡した場合 | 解体工事業者の相続人 |
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 | 消滅した解体工事業者を代表する役員 |
法人の解体工事業者が破産により解散した場合 | 破産管財人 |
法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合 | 清算人 |
登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 | 解体工事業者であった個人 解体工事業者であった法人を代表する役員 |
変更届又は廃業届 | 正本1部、副本1部(コピー可) |
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返信用封筒 |
切手を貼り、返送先を記載したもの(持参の場合、返信用封筒は不要) |
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県土整備部管理課
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