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掲載開始日:2021年3月26日更新日:2024年8月30日

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【住宅瑕疵担保履行法】資力確保措置の状況に関する届出について<建設業者>

【お知らせ】0戸である旨の保険契約締結証明書等の送付廃止について

令和7年3月31日基準日以降の届出については、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付していた「基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸である旨」の保険契約締結証明書等の送付が廃止され、届かなくなります。ただし、基準日届出手続きはこれまでどおり必要ですので、失念にご注意ください。
(注)基準日前1年間に引き渡した新築住宅の戸数が0戸であっても、基準日前10年間に1戸以上引き渡している場合は、これまでどおり国土交通大臣又は都道府県知事に届出を行う義務があります(上記のとおり保険契約締結証明書等の送付が廃止されますので添付は必要ありませんが、これまで同様、届出は必要です)

(注)詳細はコチラの動画でもご確認ください
https://www.youtube.com/watch?v=InkoCdUdC2M(12分49秒頃から)

住宅の発注者を保護するため、新築住宅の請負人(建設業者)に資力確保措置を義務づける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行されました。

「契約不適合責任」とは、引き渡された住宅に瑕疵(欠陥)があった場合に、その瑕疵を補修したり、損害賠償金を支払ったりしなければならない責任のことです。

資力確保措置を怠った場合、以後の新規請負契約(住宅建築)の締結が禁止されることとなります。

1義務づけの対象となる事業者は?

平成21年10月1日以降に引渡しを行なう新築住宅の請負人となる建設業者です。
ただし、宅建業者に住宅を引き渡す場合を除きます。

2義務づけの対象となる「新築住宅」とは?

「新築住宅」とは、建設工事完了の日から起算して1年以内のもので、まだ人の居住の用に供したことのない住宅です。
戸建住宅だけでなく、分譲マンションや賃貸住宅(公営住宅も含む)も対象となります。

3資力確保措置の方法は?

資力確保措置には、「保険への加入」と「保証金の供託」の2種類があります。

「保険への加入」

  • 国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約(掛け捨て)を締結するものです。
  • 住宅に瑕疵が判明し補修等を行なった場合には、保険金が支払われます。
  • 保険は原則として着工前に申し込む必要がありますので注意してください。

注意:保険契約の詳細は、各保険会社にお問合せください。

「保証金の供託」

  • 法令により定められた金額の現金や国債などを法務局等の供託所に預け置くものです。
  • 瑕疵担保期間中は保証金を取り戻すことは基本的に出来ません。

4資力確保措置の状況(基準日:令和6年3月31日)について

対象となる建設業者は、年1回の基準日(3月31日)における保険契約の締結及び保証金の供託状況について、基準日から3週間以内に県知事に届け出る必要があります。

  • (1)届出内容:
    令和5年4月1日から令和6年3月31日までに引渡しを行なった新築住宅の資力確保措置の状況について
  • (2)提出書類:
    下表を参照
    書類の提出部数は、正本1部、副本1部です(部数不足は受け付けません)
  • (3)届出様式:
    「5届出様式」又は国交省のページからダウンロード(外部サイトへリンク)してください。
  • なお、押印を求める手続の見直しに伴い、令和3年1月1日から、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく各種届出様式への押印は、不要となりました。
  • (4)届出期間:
    令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月22日(月曜日)

一度、基準日における届出を行なった場合には、その届出の対象となった新築住宅に対する瑕疵担保責任が続いている期間中(10年間)は届出が必要となります。
前回基準日以降引き渡した新築住宅がない場合は引き渡した物件が0である旨を記載のうえ、届け出てください。
届出の対象となる新築住宅がない場合は届出は不要ですが、対象となる新築住宅があるにもかかわらず、期限までに届出がなされない場合
または必要な資力確保措置を行なっていない場合は、基準日から50日目以降、新たな新築住宅を請け負うことが禁止されます。


なお、引き渡した物件がない場合は、引渡物件一覧表及び「保険契約締結証明書」または「供託書の写し」について添付の必要はありません。(届出書のみ提出してください。)

 

届出書(第1号様式)

引き渡し物件一覧表(第1号の2様式)

保険契約締結証明書

供託書の写し
保険のみの場合

(注意)

 
供託のみの場合

 

保険と供託を併用した場合

(保険分と供託分)

注意:保険のみの場合、引き渡し物件一覧表(第1号の2様式)は保険法人より送付される保険契約締結証明書【明細】をご利用ください。

5届出様式(建設業者用)

様式
番号
様式名称 Word/Excel PDF

記入例

第1号様式
(第5条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び
住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書
(保険と供託を併用している場合)
保険・供託併用(ワード:65KB) 保険・供託併用(PDF:93KB) 保険・供託併用(PDF:243KB)
保険のみの場合(簡略様式) 保険のみ(ワード:33KB) 保険のみ(PDF:65KB) 保険のみ(PDF:164KB)
供託のみの場合(簡略様式) 供託のみ(ワード:58KB) 供託のみ(PDF:67KB) 供託のみ(PDF:220KB)
第1号の2様式
(第5条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び
住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況の一覧表
(保険と供託を併用している場合)
保険・供託併用(エクセル:28KB) 保険・供託併用(PDF:70KB) 保険・供託併用(PDF:137KB)
保険のみの場合 保険法人より送付される保険契約締結証明書【明細】をご利用ください。
供託のみの場合(簡略様式) 供託のみ(エクセル:22KB) 供託のみ(PDF:39KB) 供託のみ(PDF:58KB)
第2号様式
(第6条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての確認申請書 Wordファイル(ワード:444KB) PDFファイル(PDF:103KB) PDFファイル(PDF:123KB)
第4号様式
(第10条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 Wordファイル(ワード:61KB) PDFファイル(PDF:299KB) PDFファイル(PDF:199KB)
第5号様式
(第11条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等についての届出書 Wordファイル(ワード:24KB) PDFファイル(PDF:72KB) PDFファイル(PDF:102KB)
第6号様式
(第12条関係)
住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書 Wordファイル(ワード:43KB) PDFファイル(PDF:258KB) PDFファイル(PDF:118KB)

宅建業者用様式は国交省HPよりダウンロードをお願いします。国土交通省住宅瑕疵担保様式ダウンロードページ(外部サイトへリンク)

6大臣許可業者の皆様へ

届出先は九州地方整備局となります。九州地方整備局にお問い合せください。

7届出先・問合せ先

許可区分 業種 提出先

提出

方法

問合せ先
知事許可 建設業者 管轄の土木事務所・支庁
総務課
(建設業許可担当窓口)
原則持参のみ 県土整備部管理課
建設業振興担当
電話:0985-26-7169

建設業者と宅建業者は様式・提出先が異なりますので、十分に御確認ください。

宅建業の届出に関しては、宅地建物取引に関することを御確認ください。

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お問い合わせ

県土整備部管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp