掲載開始日:2020年10月28日更新日:2024年1月19日
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貸金業を営むためには、国(財務局長)又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の区分:営業所が複数県にある場合→財務局長登録 営業所が1県のみの場合→都道府県知事登録 |
登録の有効期間は3年間で、貸金業を引き続き営むためには、登録の更新が必要となります。
登録申請から開業までは、県が申請を受けてから、およそ2か月間かかります。
登録拒否要件(下記の要件に該当する場合は、登録を受けることは出来ません。)
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宮崎県収入証紙により、15万円を申請時に納入してください。
納入いただいた申請手数料は、登録拒否、申請取り下げの場合でもお返しできません。
平日午前8時30分から午後5時15分まで(ただし午後0時から午後1時を除く)
土曜・日曜・祝日等の県が閉庁日である場合は受付けできません。
登録申請にあたっての注意 ●二重登録
●同一店舗における複数登録
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商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7097
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