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掲載開始日:2025年8月18日更新日:2026年9月29日

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米国の追加関税措置等に伴う宮崎県中小企業融資制度のご案内

県では、米国関税措置の影響を受ける県内中小企業者の資金繰りの円滑化を支援するため、「経営支援貸付(売上減少等対策)」の融資対象者の要件を拡充し、令和7年8月19日から保証申込を受け付けています。

融資を希望される方は、お取引のある又は最寄りの取扱金融機関にご相談ください。

11_チラシ(米国関税260929版)

チラシ(経営支援貸付(売上減少等対策))(PDF:185KB)

融資対象者

県内における同一事業歴が6か月以上あり、売上げ減少等の対策を行う中小企業者及び組合で、次のいずれかの要件に該当すること。

  • 経済的環境の変化により、最近3か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少し、又は最近の決算日における当期利益が前期に比して5%以上減少し、経営が不安定になっていること
  • 原材料価格の高騰や人件費の増加など経営環境の悪化に伴い、最近の決算日における売上高総利益率若しくは営業利益率が前期と比して5%以上減少し、又は最近3か月間の月平均売上高総利益率若しくは月平均営業利益率が前年同期に比して5%以上減少していること
  • 再生手続開始、更生手続開始、破産、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は手形不渡等による銀行取引停止処分により、事実上、債務の弁済に支障を来しているものに対して、売掛金等の回収の遅延等が生じていること
  • 米国関税措置又は中東情勢緊迫化の影響により、最近1か月間の売上高が前年同期と比較して5%以上減少し、かつ、その後2か月間の売上高が前年同期比で減少する見込みであること

融資限度額

  • 設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)
  • 運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)

融資期間

  • 設備資金:10年以内(うち据置期間18月以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間12月以内)

保証人

  • 法人:必要に応じて要
  • 個人:原則不要

担保

  • 必要に応じて要

融資の流れ

1.要件の確認手続【融資対象者エの場合のみ】

  • 県(商工政策課経営金融支援室)にて融資対象要件の確認を行います。

2.取扱金融機関へ融資申込

  • 県(商工政策課経営金融支援室)で確認を受けた後、取扱金融機関へ融資申込みを行います。
  • 同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。

3.審査、融資

  • 取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。
  • 審査の結果、融資が決定すると実行されます。

必要書類

1.県(商工政策課経営金融支援室)での要件確認の際の必要書類

2.取扱金融機関へ融資申込みの際の必要書類

  • 県(商工政策課経営金融支援室)の確認を受けた貸付対象確認願
  • 借入申込書(取扱金融機関又は信用保証協会の所定様式)
  • 市町村民税が完納されていることの証明書、決算書、商業登記簿謄本等

(注意)
融資対象者が非課税若しくは減免の場合又は県内市町村における事業歴若しくは居住歴がない場合には、課税されていないことの証明書等

融資利率(年率)

責任共有制度

融資期間

3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超10年以下

対象

1.30%以内

1.50%以内

1.70%以内

1.80%以内

対象外

1.10%以内

1.30%以内

1.50%以内

1.60%以内

保証料率(年率)

責任共有制度

CRD評点(上段:法人、下段:個人)

0~20

21~30

31~36

37~45

46~55

56~60

61~66

67~72

73~100

0~32

33~42

43~51

52~63

64~74

75~76

77~83

84~94

95~100

対象

0.00%

対象外

(注)上記保証料率は当初保証料のみに適用

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp