掲載開始日:2021年4月5日更新日:2024年11月12日

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都市計画法(その他)

Q.開発登録簿の閲覧は、どこでできますか。

県土整備部建築住宅課(防災庁舎8階)において閲覧できます。

なお、開発区域が宮崎市及び都城市、延岡市、日向市のものについては、各市にお問い合わせ下さい。

Q.自分の住んでいる場所が、どの区域に入っているのか知りたいのですが。

宮崎県内の各市町村における区域の設定は以下のようになっていますが、お住まいの場所がどの区域に属しているかは各市町村にお問い合わせ下さい。

市街化区域と市街化調整区域と都市計画区域外 宮崎市(田野町を除く)、延岡市、日向市、国富町、門川町
非線引き都市計画区域と都市計画区域外 宮崎市田野町、都城市、日南市、小林市、串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、高千穂町
都市計画区域外のみ 五ヶ瀬町、日之影町、美郷町、木城町、椎葉村、諸塚村、西米良村

Q.どのくらいの面積の開発行為をすると許可の対象になりますか。

原則として市街化区域は1,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域は3,000平方メートル(ただし、都城広域は1,000平方メートル以上)、都市計画区域外であっても10,000平方メートル以上の開発行為をする場合は許可の対象になります。

また、市街化調整区域で開発行為をする場合は面積に関わらず許可が必要となります。

都市計画区域 線引き都市計画区域
宮崎市(田野町を除く。)、延岡市、日向市、国富町、門川町が該当。)
市街化区域 1,000平方メートル以上
市街化調整区域 原則として全ての開発行為
非線引き都市計画区域
宮崎市田野町、都城市、日南市、小林市、
串間市、西都市、えびの市、三股町、高原町、
綾町、高鍋町、新富町、川南町、都農町、高千穂町
が該当。)
3,000平方メートル以上
(都城市(高崎町を除く。)、三股町は1,000平方メートル以上)
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

Q.開発許可に関する相談は、どこにすれば良いですか。

開発区域の所在する市町村を管轄する土木事務所等に相談して下さい。

また、開発区域が宮崎市、都城市、延岡市及び日向市の場合は、各市にお問い合わせ下さい。

相談先 開発区域 連絡先
高岡土木事務所 国富町、綾町 総務課0985-82-1155
日向土木事務所 門川町、美郷町、椎葉村、諸塚村 用地課0982-52-4172
日南土木事務所 日南市、串間市 総務課0987-23-4662
都城土木事務所 三股町 総務課0986-24-7915
小林土木事務所 小林市、えびの市、高原町 総務課0984-23-5165
西都土木事務所 西都市、西米良村 総務課0983-43-2221
高鍋土木事務所 高鍋町、新富町、川南町、都農町、木城町 総務課0983-23-0835
西臼杵支庁 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 土木課0982-72-3191

Q.相談の際はどのような資料が必要ですか。

開発予定者が立案した開発計画が、開発行為に該当するか否かについてのご相談は、下記の事前相談カードに内容をご記入のうえ、必要図書を添付ののち、土木事務所等にご相談ください。

また、所在する区域によっては、独自の様式を定めている事務所及び市町村もございますので、あらかじめお問い合わせのうえご作成ください。

Q.開発をしてから建築するまでの流れを教えて下さい。

  • 大まかな流れは以下のとおりです。

1.開発許可申請(申請書)→2.許可→3.工事着工(着工届)→4.工事完了(完了届)→5.完了検査→6.検査済証発行→7.完了公告→8.建築工事着工

なお、1.3.4.8.は申請者が行なうもので、2.5.6.7.は許可権者(県や市)が行なうものです。

また、()書きは申請者が提出する書類のことを表しています。


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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課宅地審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp