掲載開始日:2018年3月26日更新日:2024年12月5日

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任意の構造計算適合性判定の実施について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)等の規定に基づき認定を受けた建築物については、建築基準法(昭和25年法律201号)の規定による確認済証の交付を受けたものとみなされますが、建築確認の手続きの一環としての構造計算適合性判定(以下「適判」という。)が必要なものについては任意の適判を受けて頂くこととしています。

これまでは、認定申請の際に任意適判の手数料を徴収していましたが、平成28年4月1日からは認定申請者自身で適判機関に適判依頼を行い、その結果を認定申請書に添付することとします。

令和6年12月3日から対象を拡大しました。

任意の構造計算適合性判定が必要な認定一覧

任意適判の対象は、次の表の(い)欄に掲げる法令に基づき認定を行なう同表(ろ)欄に掲げる計画に記載の建築物又は建築物の部分のうち、同表(は)欄に掲げる場合において、法第6条の3第1項に規定される特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものです。

ただし、同表7項については、同表(ろ)欄に掲げる建築物又は建築物の部分のうち、同表(は)欄に掲げる場合において、法第6条の3第1項に規定される特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査に準じた審査を要するものとします。

赤字部分が令和6年12月3日から対象拡大した部分です。

 

(い)

(ろ)

(は)

1

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項(第18条第2項において準用する場合を含む。)

耐震改修計画

第17条第4項の建築主事等の同意を得なければならない場合

2

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第5条第1項(第7条第2項において準用する場合を含む。)

建替計画

第5条第2項の建築主事等の同意を得なければならない場合

3

高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第17条第3項(第18条第2項において準用する場合を含む。)

特定建築物の建築等の計画

第17条第4項の申し出があった場合

4

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条第1項(第8条第2項において準用する場合を含む。)

長期優良住宅建築等計画

第6条第2項の申し出があった場合(同条第4項において準用する場合を含む)

5

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項(第55条第2項において準用する場合を含む。)

低炭素建築物新築等計画

第54条第2項の申し出があった場合(同条第4項において準用する場合を含む)

6

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項(第36条第2項において準用する場合を含む。)

建築物エネルギー消費性能向上計画

第35条第2項の申し出があった場合(同条第4項において準用する場合を含む)

7   仮設興業場等の仮設建築物 法第85条第6項又は第7項に基づく申請があった場合

任意の構造計算適合性判定実施要領

任意適判の手続きについては要領で定めています。

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp

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