掲載開始日:2020年7月30日更新日:2023年4月24日
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宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布されました。このことにより、宅地又は建物の取引に際して、宅地建物取引業者が重要事項説明として説明しなければならない事項に、「水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第11条第1号の規定により当該宅地又は建物が存する市町村が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されているときは、当該図面における当該宅地又は建物の所在地」が追加され、令和2年8月28日から施行されることとなりました。このため、宅地建物取引業者は取引の都度、取引の対象となる宅地又は建物の所在地が、水害ハザードマップのどこに所在するかについて、洪水、雨水出水(内水)、高潮のそれぞれについて提示し消費者に説明しなければなりません。
また、本改正に伴い、重要事項説明書の内容が一部変更になります。8月28日以降の説明の際には、本改正の内容が記載されたものを使用、交付されるようお願いします。
水害ハザードマップにつきましては、下記を参考に当該宅地又は建物が存する市町村の水防担当部局にご確認ください。
本説明義務における水害ハザードマップは、取引の対象となる宅地又は建物の所在地が存する市町村が配布する印刷物又は当該市町村のホームページ等に掲載されたものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを用いてください。当該事項の説明にあたっては、当該市町村に照会し、当該市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップの全部又は一部を作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことが確認された場合は、その照会をもって調査義務を果たしたことになり、この場合は、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明を行う必要があります。
なお、本説明義務につきましては、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務付けるものではありませんが、水害ハザードマップが地域の水害時の避難に関する情報を住民等に提供するものであることに鑑み、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいです。
また、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方に誤認することのないよう配慮するとともに、水害ハザードマップに記載されている内容については今後変更される場合があることを補足することが望ましいです。
本件については、以下のQ&Aも御確認の上ご対応お願いします。
【掲載例】市町村名及び所管課:電話番号
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県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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