掲載開始日:2020年10月1日更新日:2024年2月26日
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宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名については、従来戸籍上の氏名とされていましたが、国土交通省土地・建設産業局不動産産業課長通知(令和2年3月18日国土動第133号)により、令和2年10月1日から、旧姓使用を御希望される方は、宅地建物取引士証に旧姓を併記できるようになります。
詳しくは、国土交通省のホームページ:国土交通省「宅地建物取引業法法令改正・解釈について」(外部サイトへリンク)令和2年3月18日国土動第133号により一部改正(宅地建物取引士証の旧姓使用)(令和2年10月1日施行)の(参考)旧姓使用の取扱い及び申請手続についてを御参照ください。
旧姓とは、その者が過去に称していた姓であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているものをいいます。
宅地建物取引士証の記載事項のうち、宅地建物取引士の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を御希望される方の申請により、宅地建物取引士証に旧姓を併記します。
旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた日以降、業務において旧姓を使用してもよいことになります。例えば、宅地建物取引業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓名前』)してもよいことになります。
業務の混乱及び取引の相手方等の誤認を避けるため、恣意的に現姓と旧姓を使い分けることは、厳に慎んでください。
宅地建物取引士証の旧姓併記は、住民票に旧姓(旧氏)が併記されていることが前提になります。住民票の旧姓(旧氏)併記については、住民登録のある市町村で旧姓(旧氏)の登録手続きをお済ませください。
複数の旧姓を使用することを避ける必要があるため、原則として、旧姓(旧氏)が記載された住民票(注意:戸籍謄本や履歴有りの住民票では併記できません)により旧姓を確認します。
旧姓併記を御希望される方の提出書類は以下のとおりです。旧姓併記記入例(PDF:200KB)を参考に御記入の上提出してください。
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県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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