宅地建物取引業に係る個人情報の利用目的
宅地建物取引業者に係る個人情報の利用目的
宅地建物取引業者が申請・届出する書面により宮崎県知事が取得する個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
- 宅地建物取引業者免許等の審査に係ること
- 欠格事由に該当するか否かの確認に係ること
- 宅地建物取引業者の監督処分等(指示、業務停止、免許取消、指導等)に係ること
- 宅地建物取引業者名簿等の閲覧に係ること
- 他都道府県の区域内で業務を行う場合の、当該都道府県を管轄する都道府県知事への情報提供に係ること
- 宅地建物取引業法又は他法令に係る違反等が疑われる場合における、関係機関への情報提供に係ること
- 苦情・相談等あった場合における、関係機関への情報提供に係ること
宅地建物取引士等に係る個人情報の利用目的
宅地建物取引士等が申請・届出する書面により宮崎県知事が取得する個人情報の利用目的は、以下のとおりです。
- 宅地建物取引士登録等の審査に係ること
- 欠格事由に該当するか否かの確認に係ること
- 宅地建物取引士の監督処分等(指示、事務禁止、登録消除、指導等)に係ること
- 他都道府県の区域内で業務を行う場合の、当該都道府県を管轄する都道府県知事への情報提供に係ること
- 宅地建物取引業法又は他法令に係る違反等が疑われる場合における、関係機関への情報提供に係ること
- 宅地建物取引業法第22条の2第2項に規定する都道府県知事が指定する講習(法定講習)の実施団体への情報提供に係ること
- 苦情・相談等あった場合における、関係機関への情報提供に係ること