令和6年度在宅歯科医療推進設備整備補助金について
県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行います。
詳細は在宅歯科医療推進設備整備事業補助金交付要綱を御確認ください。
1.概要<要綱第2条、別表関係>
対象者
以下の要件を満たす者。
- 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長
- 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外。)
ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先します。
補助率
- 基準額1か所当たり1区分毎1,500千円
- 補助率3分の2以内
対象経費
- 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費
- ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車等
申請期限
2.交付申請に必要な書類<要綱第5条関係>
- (1)交付申請書
- (2)事業計画書(様式第1号)
- (3)経費所要額調書(様式第2号)
- (4)収支予算書(様式第3号)
- (5)第2条第2号に係る納税証明書(県税に未納がないことの証明)
(申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
(注意)納税証明書は県税・総務事務所(出先機関一覧(総務関係))で発行を依頼してください。
- (6)第2条第3号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(様式第4号)
<注意:法人の場合のみ>
- (7)第2条第4号に係る誓約書(様式第5号)
- (8)見積書(写し可)
- (9)購入機器等の仕様書又はカタログ等その他参考となる資料
3.実績報告に必要な書類<要綱第11条関係>
- (1)実績報告書
- (2)事業報告書(様式第7号)
- (3)経費所要額精算書(様式第8号)
- (4)収支決算書(様式第3号)
- (5)支出を証する書類(領収書、納品書)(注意)原本提出が必要です。(原本が必要な場合は事前に御相談ください)
- (6)購入医療機器等の写真
- (7)様式第9号仕入れに係る消費税等相当額報告書(注意)必要に応じて添付
4.請求に必要な書類
5.実施状況報告<要綱第12条関係>
事業の完了(機器購入)した年度の翌年度からの3年間は、事業実施状況報告書(様式第10号)を提出してください。(該当年度の翌年度4月20日まで)
6.提出先
- 〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号
- 宮崎県福祉保健部健康増進課(宮崎県口腔保健支援センター)
- 郵送又は持参等してください。
7.補助事業の流れ
|
申請者
|
県
|
交付申請 |
令和6年9月20日(金曜日)まで |
|
交付決定通知 |
|
令和6年10月中(予定) |
機器購入(支払)・納品 |
交付決定日から令和7年2月末まで
【重要】交付決定日より前の機器の購入・納入はできません。 |
|
実績報告 |
令和7年3月末まで
ただし、事業の完了した日(機器の購入・納品)から30日以内
|
|
交付額確定通知 |
|
令和7年4月(予定) |
請求書提出 |
交付額確定通知受領後速やかに
(令和7年4月中) |
|
補助金支払 |
|
令和7年5月中 |
【重要】
- 交付決定日より前の機器の購入・納品はできません。
- 令和7年2月末までに購入・納品が難しい場合は下記問い合わせ先に御相談ください。
- 交付決定日より前に機器の購入・納品が行われた場合又は年度内(令和7年3月末まで)の購入・納品ができなかった場合は、補助対象外となります。
8.注意事項及び記入例
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
福祉保健部健康増進課(宮崎県口腔保健支援センター)
電話:0985-26-7078
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp