トップ > 教育・子育て > こども・子育て・青少年 > 社会的養護 > 「宮崎県社会的養育推進計画」(素案)に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果について

掲載開始日:2025年3月4日更新日:2025年3月4日

ここから本文です。

「宮崎県社会的養育推進計画」(素案)に関する意見募集(パブリック・コメント)の結果について

「宮崎県社会的養育推進計画」(素案)について、令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月6日(月曜日)までの間、県ホームページなどを通じて、県民の皆様からの御意見を募集しました。

その結果、1名の方から4件の御意見をいただきました。貴重な御意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

いただきました御意見の要旨と県の考え方(計画案への反映)につきましては、以下のとおりです。

御意見の要旨及び県の考え方

該当ページに関しては、「宮崎県社会的養育推進計画」(素案)のページ数になります。

番号 該当ページ

該当箇所、項目等

御意見の要旨 県の考え方(計画案への反映)
1 P31 第7章2(3)
[評価指標]
1段目
親子再統合支援事業による各種支援の実施件数(複数あるメニューを拡充)の数字の意味が分からない。分数は何を示しているのか。 親子再統合支援事業にある親子関係再構築支援事業の5つのメニュー(1.カウンセリング事業、2.家族療法・保護者支援プログラム事業、3.ファミリーグループカンファレンス事業、4.宿泊型支援事業、5.スーパーバイズ事業)のうち、現時点では2.と5.を実施中のため、「2/5件」と表現しています。また、拡充できる可能性がある事業としては3.が考えられるため、令和10年度末に「3/5件」と表現しています。なお、御指摘を踏まえ、計画巻末参考資料の用語集に親子関係再構築支援事業のメニューについて追記します。
2 P33

第7章3(2)ア

一つ目の○

「遺児、保護者が死亡し、・・・」の「遺児」について、「保護者が死亡したこども」に含まれるため、記載は必要か。 御指摘どおり、「遺児」には「保護者が死亡したこども」という意味を含んでいるため、「遺児」を残し、「保護者が死亡し、」の文言を削除します。
3 P43 第8章1(9)
一つ目の○
「養育者となり得る者」について、「者」より「方」もしくは「希望者」「家庭」ではどうか。 御意見を参考に、「希望者」に修正します。
4 P49 第9章2(2)エ 母子生活支援施設の課題について、設置したばかりの施設のため人材育成も必要ではないか。 御提案のとおり、母子生活支援施設の安定的な運営維持のためには、人材確保・育成が必要不可欠であると考えるため、課題の項目(エ)に、「また、施設の運営維持のため、計画的に必要な人材を確保するとともに個々の職員の専門的知識や処遇力を高めていくことも必要です。」と追記します。併せて、具体的な取組の項目(ウ)に、「また、施設職員を対象とする研修の参加を促すとともに、専門研修に係る情報提供などにより施設職員の資質向上に努めます。」と追記します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課児童支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3416

メールアドレス:kodomo-katei@pref.miyazaki.lg.jp

スマートフォン版を表示する