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掲載開始日:2025年4月8日更新日:2025年4月8日

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令和7年度「台湾との民間団体交流マッチング支援事業」実施団体募集!!

では、台湾の民間団体と交流を始めるため、マッチングを希望し、宮崎をPRする団体を募集しています。

事業概要

台湾新竹県・桃園市・台中市を中心とする台湾の民間団体と新たに交流を始めるため、マッチングを希望し、本県の魅力発信を行う県内の団体に補助金を交付します。

1.募集団体

県内の民間団体

2.募集団体数

4団体程度

3.事業の内容

(1)往来での交流

  1. 宮崎側の民間団体代表者を台湾へ派遣し、台湾側の団体代表者と交流実現に向けた協議等を行うとともに、宮崎観光の魅力等をアピール
  2. 台湾側の民間団体代表者を宮崎に受け入れ、宮崎側の団体代表者と交流実現に向けた協議等を行うとともに、台湾側団体に県内観光地視察等の宮崎の魅力を体験する機会を提供
  3. 台湾側団体による、宮崎観光の魅力等のSNS等での発信

(2)オンライン交流

  1. 今後の相対する交流実現に向けて、台湾の民間団体とのオンラインでの協議
  2. 県内の民間団体から台湾の民間団体に宮崎観光の魅力等の効果的なアピール
  3. 台湾側団体による、宮崎観光の魅力等のSNS等での発信

4.対象事業の条件等

(1)往来での交流

  1. 交流の分野は特に問わないが、非営利目的であり、将来にわたる団体間交流の促進に資するものとする。
  2. 宮崎側の民間団体代表者を台湾へ派遣し、台湾側の団体代表者と交流実現に向けた協議等を行うこと。
  3. 台湾へ派遣した際には、宮崎側団体による、宮崎観光の魅力等のアピールを行うこと。
  4. 台湾側の民間団体代表者を宮崎に受け入れ、宮崎側の団体代表者と交流実現に向けた協議等を行うこと。
  5. 台湾側の民間団体が、県内の観光地を視察する場を設けること。
  6. 台湾側の民間団体は、宮崎観光の魅力等をSNS等で発信すること。
  7. 原則として、宮崎空港発又は宮崎空港着の国際定期便(台湾)を利用すること。

(2)オンライン交流

  1. 交流の分野は特に問わないが、非営利目的であり、将来にわたる団体間交流の促進に資するものとする。
  2. 交流の際に宮崎観光の魅力等のプレゼンを行うこと。
  3. 台湾側の民間団体は、宮崎観光の魅力等をSNS等で発信すること。

5.経費等

補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助額は、以下のとおりとする。

補助対象経費

補助額

1.往来での交流の場合

補助事業者が、台湾の民間団体を訪問し、交流実現に向けた協議等を行うに当たって必要な経費及び台湾の民間団体を宮崎県内に受け入れて交流実現に向けた協議等を行い、観光地視察等を実施するに当たって必要な経費のうち次に掲げる経費であって、補助事業完了日までに支払いを完了するもの。
  • (1)国際航空運賃(宮崎及び台湾側団体各1往復分)
  • (2)自宅と国際空港間の国内交通運賃(宮崎及び台湾側団体各1往復分)
  • (3)受入国の国際空港と派遣先間の交通運賃(宮崎及び台湾側団体各1往復分)
  • (4)空港税、燃油サーチャージ、出国手続きに要する諸費用
  • (5)海外傷害保険料
  • (6)宿泊費
  • (7)会場借上料
  • (8)施設入場料
  • (9)通訳・翻訳に係る経費
  • (10)その他交流に必要な経費(ただし、食費、お土産に係る経費は含まない。)

2.オンラインでの交流の場合

補助事業者が、台湾の民間団体とのオンラインで実施する交流活動に要する経費のうち次に掲げる経費であって、補助事業完了日までに支払いを完了するもの。
  • (1)通訳・翻訳に係る経費
  • (2)オンライン交流に必要な機器の賃借料、施設利用費等
  • (3)その他オンライン交流に必要と認められる経費

50万円又はオンライン交流の回数に10万円を乗じた額のいずれか少ない額(ただし、補助対象経費の合計額(補助事業者がオンライン交流について他の補助金等の交付を受けている場合は、当該交流に係る他の補助金等の金額を差し引いた額)が上記を下回る場合には、補助対象経費の合計額を上限とする。)

応募方法

1.応募書類

事業の実施を希望する団体は、以下の書類に必要事項を記入し、宮崎県国際・経済交流課に提出する。

  • (1)事業実施申込書(様式第1号)
  • (2)事業計画書(様式第2号)
  • (3)収支予算書(様式第3号)

2.募集締切

令和7年5月15日(木曜日)

選定方法

  • (1)県において、実施意欲、事業目的との整合性、事業の新規性・継続性・波及効果・地理的バランス、実現可能性等を考慮の上、事業実施団体を選定する。
  • (2)選定結果は、申請者に通知する。
  • (3)選定の結果、採用されなかった場合の理由についての問合せには回答しない。

なお、補助金の交付申請に必要な書類については、この方法により事業実施者の選定を受けた団体へ個別に通知する。

補助金の交付

決定した額を事業実施団体が指定した口座に振り込む。

問い合わせ先

宮崎県商工観光労働部国際・経済交流課国際交流担当

参考資料

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お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:ikegami-tatsuhiro@pref.miyazaki.lg.jp

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