報道発表日:2024年11月11日更新日:2024年11月11日
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県では、(公財)宮崎県立芸術劇場が指定管理者として管理運営を行う宮崎県立芸術劇場の1階に、劇場利用者の利便性向上を目的としてカフェを設置することとしています。
今般、県が定める条件の下、安定した経営及び質の高いサービスの提供が可能な事業者を、公募型プロポーザルにより募集します。
所在地 | 宮崎市船塚3丁目210番地(宮崎県総合文化公園内、図1参照) |
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規模 |
建築面積10,330平方メートル、延床面積22,000平方メートル、地下1階、地上4階 カフェ区画:地上1階、273.63平方メートル(旧レストランスペース、図2参照) |
主な施設 | アイザックスターンホール、演劇ホール、イベントホール、練習室、休憩スペース、ミーティングルーム、和室 |
利用者数(令和4年度) | 225,322人 |
(図1)宮崎県立芸術劇場位置図
(図2)
法人又は個人であって、飲食業の経営経験年数が少なくとも2年程度あり、かつ、営業開始までに飲食店営業許可を取得できる者とする。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)宮崎県が発注する建設工事の請負又は物品の購入若しくは製造の請負等の契約に係る競争入札において、入札参加資格停止又は指名停止の措置を受けている者
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の関係者若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者
(5)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住しているものに限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない者又は特別徴収を開始することを誓約していない者
(6)国税及び地方税を滞納している者
(7)社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)に未加入又はこれに係る保険料を滞納している者
(8)過去3年以内に食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他の法律に基づく行政処分を官公署から受けた者
令和7年4月1日から5年間
(1)貸付料
事業者の提示額とする。ただし公有財産取扱規則(昭和39年宮崎県規則第20号)に基づき算定した金額である年額1,830,705円(消費税及び地方消費税を除く。)以上を提示すること。
なお、公有財産取扱規則に基づき算定した貸付料(算定額)が提案時の貸付料を上回った場合は、算定額に相当する額に貸付料を改定する。
また、貸付料の消費税相当分については、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率により算定した額とする。
(2)貸付面積
貸付面積は、宮崎県立芸術劇場1階のカフェ区画(273.63平方メートル)とする。
なお、客席部分については、県による整備や管理運営(整備内容等は県が決定)を希望する提案も可能とする。
ただし、この場合、日常的な清掃や廃棄物の処理は事業者が行うものとする。
営業日及び営業時間は、原則として契約期間中における開館日及び開館時間とする。
なお、休館日または開館時間外において、(公財)宮崎県立芸術劇場と協議の上、営業する場合がある。
詳細は、「宮崎県立芸術劇場内カフェ設置・運営事業者公募実施要領」をご参照ください。
所属:みやざき文化振興課 担当者名:山口、深谷
電話:0985-26-7117
ファクス:0985-32-0111