掲載開始日:2021年6月1日更新日:2023年10月2日
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建設工事等における情報共有システム活用の試行において、試行要領、及び運用マニュアルの一部改正を行いました。【令和3年6月1日】
農政水産部所管の農業農村整備事業で発注する建設工事等(営繕工事を除く)において、受発注者の事務負担の軽減やコミュニケーションの円滑化等を目的として以下のとおり、情報共有システムの活用の試行を実施しています。
令和元年10月1日以降に入札公告等を行う工事
試行対象工事は入札公告及び特記仕様書に記載します。
ただし、入札公告及び特記仕様書に表示のない工事であっても、発注者と協議が調った場合には、情報共有システム活用の試行を行うことができます。
「建設工事等における情報共有システム活用試行要領」、「建設工事等における情報共有システムの活用の試行に係る運用マニュアル」で定めておりますのでご覧ください。
情報共有システムで交換・共有した工事帳票は、工事完成図書の電子納品試行要領(平成27年8月26日)に基づく電子納品を原則とします。
なお、電子成果品の仕様は「工事完成図書の電子納品の試行に係る運用マニュアル(平成27年8月26日)」によるものとします。
建設工事等における情報共有システム活用試行要領
建設工事等における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル
打合せ簿様式
委託業務における情報共有システムの活用について、要領の一部改正を行いました。【令和5年10月1日】
農業農村整備事業で発注する委託業務においても、当該システムが業務の効率化につながる有効なツールであると考えられることから、以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせします。
令和5年10月1日以降に入札公告等を行う業務から適用します。
ただし、それ以前の案件についても、受発注者協議により適用できるものとします。
情報共有システムの利用に係る費用は、一括計上価格(諸経費算定の対象額としない)に計上するものとし、変更時に計上します。用地調査業務についても同様とします。
委託業務における情報共有システム活用要領
委託業務における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル
打合せ簿様式
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農政水産部農村振興局 農村計画課技術管理担当
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