掲載開始日:2021年3月8日更新日:2023年4月1日

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自転車条例Q&A

Q1.なぜ、この条例が制定されたのですか。

自転車は手軽な乗り物であり、子どもから高齢者まで幅広く利用されている一方で、県内でも多くの自転車事故が発生しており、交通ルールやマナーを守らない利用者が多く、県民から交通ルール遵守の啓発等の要望が寄せられています。また、全国的に自転車事故による高額な損害賠償事例が発生するなど、自転車の安全な利用への対策については大きな課題となっています。

このようなことから、交通ルールの遵守、交通安全教育の実施、自転車の点検整備、自転車損害賠償責任保険等への加入等、自転車の安全で適切な利用を社会全体で促進するために本条例は制定されました。

Q2.条例の対象はだれですか。

宮崎県内で自転車を利用する全ての方が対象です。

Q3.なぜ自転車損害賠償責任保険への加入が義務になったのですか。

全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償を命ずる事例が発生しており、自転車利用者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減と、被害者の保護を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務になりました。

Q4.自転車保険に加入しない場合に、罰則はありますか。

罰則規定はありません。

罰則は設けていませんが、自転車事故を起こした時に備えて必ず自転車損害賠償責任保険等に加入してください。

Q5.なぜ自転車の点検整備が努力義務となったのですか。

自転車は日々の利用や時間の経過により、車体や部品が劣化して故障や不具合などが生じる場合があります。故障や整備不良の自転車を利用することは、法令違反となる場合があるほか、重大な事故につながる危険性があるため自転車の点検整備に努めることになりました。

Q6.自転車損害賠償責任保険等への加入はいつから義務化されますか。

令和3年4月1日より保険加入が義務になります。

Q7.自転車損害賠償責任保険等への加入義務の免除はありますか。

自転車を利用していれば、誰でも交通事故の加害者となる可能性は等しくあることから、加入の免除は設けていません。

Q8.自転車損害賠償責任保険等に新たに加入する必要がありますか。

まずは現在契約されている様々な保険の内容を確認してください。

現在加入中の保険に、自転車事故で相手に怪我を負わせてしまった場合の賠償を補償する内容が含まれていたら、既に自転車保険に該当する保険に加入されていますので、新たに保険に加入する必要はありません。自転車保険の種類や保険加入確認チャートを参照してください。また、加入中の保険の内容がわからない場合は、契約されている保険会社にお問い合わせください。

加入していない場合は、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。この場合も、自転車事故において相手方への賠償を補償する内容が含まれている保険に加入すれば、「自転車保険」という名称のものや自転車利用者向けに用意された商品でなくても構いません。

Q9.自転車損害賠償責任保険等にはどこで加入できますか。

該当の保険・共済を取り扱っている会社・団体やTSマーク貼付けを行なっている自転車店等で加入できます。

保険会社等と契約される場合は各会社の窓口にお問い合わせください。自動車保険、火災保険などに加入されていましたら、加入済みの場合や特約の付帯が可能な場合がありますので、現在契約中の保険会社に確認してください。

Q10.どのような補償が必要ですか。

自転車事故で相手を死傷させた時の賠償への補償が必要です。

なお、条例での補償額の規定はありません。

また、自転車利用者自身の怪我の補償については、条例の規定はありません。利用者自身の実情にあった保険に加入してください。

Q11.自転車利用者1人ひとりが加入手続きをするのですか。

日常生活における自転車事故に備える保険は、自転車利用者自身が加入する必要がありますが、保険商品には本人のみを補償の対象とするもののほか、家族全員を対象とするものなどがありますので、必ずしも1人ひとりが手続きする必要はありません。実情に合わせて加入してください。

Q12.自転車乗車時は、保険に加入していることを示さなければなりませんか。

条例に規定はありませんので、自転車保険に加入していれば、自転車乗車時に加入している保険を示すシールなどを表示したり、保険証券を携帯したりする必要はありません。

ただし、TSマークは自転車の点検整備後に車体に貼り付けられることで保険が付帯します。

Q13.高齢者が加入できる年齢制限のない保険には、どのようなものがありますか。

自転車利用者自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)への特約の付帯、自転車利用者向けの保険、TSマーク付帯保険などの加入方法があります。

保険の特約については年齢制限が設けられていない場合が多く、同居の家族も補償するものが一般的です。家族を含めた現在加入中の保険について、契約保険会社に確認してください。

現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合は、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する方法があります。各保険会社が様々な保険商品を用意しており、法人・団体の一部でも年齢制限のない商品を取り扱っています。個別の保険内容については各保険会社などにお問い合わせください。

また、TSマーク付帯保険は自転車に係る保険であるため、年齢を問わずに加入できます。TSマークについては各自転車店にお問い合わせください。

Q14.県で加入できる保険はありますか。

県では保険の販売、あっせんなどは行なっておりません。保険会社、組合や保険代理店などにお問い合わせください。

Q15.中古自転車を買ったり、他人から自転車をもらったり、借りたりした場合には、その都度保険に入る必要がありますか。

もらったり、借りたりした自転車に乗る場合についても、自転車損害賠償責任保険等に加入する必要があります。ただし、すでに加入している個人賠償責任保険が自転車事故も補償対象としている場合は、人に保険がかかっていますから、改めて個々に自転車損害賠償責任保険等に加入する必要はありません。詳しくは加入している保険会社に確認してください。

なお、自転車の点検修理に伴って貼られるTSマークに付帯される保険は、自転車本体にかける保険ですので、誰が利用しても補償の対象となりますので、中古の自転車にTSマークが貼ってあり、有効期限内であれば、改めて保険に加入する必要はありません。

保険には様々な種類があり、自動車保険や火災保険などの保険で、既に自転車事故の補償が付帯されている場合もあります。 保険に確実に加入してもらうことが重要ですが、一方で重複して加入することのないように、チェックシートを活用して自分や家族の保険加入状況を確認してください。

Q16.ホテルや旅館などで貸出用自転車を借りた場合、レンタル自転車を借りた場合も保険に加入しなければなりませんか。

有償、無償を問わず、業として自転車を貸し出す場合、貸し出す側に自転車損害賠償責任保険等への加入が義務付けられています。

貸出用自転車を借りる場合は、ホテル・旅館や自転車貸付業者(レンタル事業者)等に、自転車を借りる時に保険加入を確認してください。

Q17.事業者は、何をしなければいけませんか。

  1. 個人が加入する自転車損害賠償保険等は、業務での事故に対応していない場合があるため、業務上の賠償事故を補償する保険等(施設所有管理者賠償責任保険等)への加入が必要です。
    なお、自転車を使用している行為が業務に当たるかどうか、補償の範囲にあたるかどうかについては、使用形態や業務命令の有無や内容などによって異なることが考えられますので、詳しくは保険会社にお問い合わせください。
  2. 従業員が通常の通勤方法で自転車を利用していることを知った時は、保険の加入の有無について確認し、未加入の場合は、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供してください。

Q18.業務で自転車を使用している場合は、どのような保険に加入すればよいですか。

事業者がその事業活動として自転車を利用するときは、事業活動中の自転車事故を補償する保険に加入する必要があります。この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品が、該当する保険に当たります。

Q19.自転車通勤者に対し、どのように保険加入について確認・情報提供をすればよいですか。

自転車通勤者への自転車保険の加入確認については、保険証券などの直接的な確認のほか、加入を確認する書面を交わすなどの方法でも問題ありません。

情報提供の方法としては、自転車保険についての一般的な情報を説明するほか、自転車条例チラシや県ホームページの情報を、社内の掲示板や社内ポータルサイトに掲示するなどの方法も考えられます。

Q20.自転車貸付業者(レンタル事業者)は、何をしなければなりませんか。

  1. 顧客が自転車で交通事故を起こし、相手にケガなどを負わせた場合に、相手への損害を賠償する保険に加入する義務があります(自転車の貸付けの有償・無償は問いません)。補償の条件や補償範囲等の詳しい内容は、保険会社にお問い合わせください。
  2. 顧客に対して、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償責任保険等の内容に関する情報を提供しましょう。
  3. 貸し付ける自転車の点検整備を行いましょう。

Q21.自転車を貸し出している場合は、どのような保険に加入すればよいですか。

通常の事業者と同様に、事業活動での自転車利用を補償する「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。

しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となることが考えられます。そのため、保険会社と協議の上、貸し出している自転車の利用全般を補償する保険への加入をお願いします。

また、レンタル事業者だけでなく、有償無償を問わずホテルなどで継続して自転車の貸し出しサービスを行なっている場合も、同様の保険加入が必要となります。

Q22.自転車小売業者は、何をしなければなりませんか。

自転車の販売、修理、整備の際に、顧客に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入の有無について確認し、保険加入の必要性や保険等に関する情報を提供しましょう。

Q23.保護者は、何をしなければいけませんか。

  1. 未成年の子どもは単独で自転車損害賠償責任保険等に加入することができないため、子どもに代わって、保険に加入してください。
  2. 子どもが利用する自転車の点検整備を行いましょう。
  3. 子どもに対して、自転車の交通安全教育や、乗車用ヘルメットを着用させるための教育を行うようにしましょう。

Q24.どのようなヘルメットを着用すればよいですか。

頭部を守るという観点から、JIS規格の自転車用ヘルメットの基準を満たすものや、それと同等以上の安全性を有するものの着用をお願いします。ヘルメットの安全規格等については取扱店にお問い合わせください。

Q25.ヘルメットは、どこで購入できますか。

自転車店の他、ホームセンター、スポーツ用品店、大型スーパーなどで購入可能です。取扱状況については各店舗にお問い合わせください。

Q26.県内では、どのくらい自転車事故が発生しているのですか。

令和4年中は、年間413件の自転車事故が発生し、2名が死亡しています。また、413件のうち、高校生が117件、高齢者が85件を占めています。

Q27.自転車の定義を教えてください。また、電動アシスト付き自転車、車イス、キックボード、一輪車は自転車に含まれますか。

本条例において自転車は、道路交通法第2条第1項第11号の2と同じと定義しています。

【道路交通法第2条第1項第11号の2】

自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールによる運転する車を除く。)であって、身体障がい者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであって、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

これにより、電動アシスト付き自転車は自転車に該当しますが、車イス、キックボード、一輪車は該当しません。

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