トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請求を行う事業者について
掲載開始日:2024年6月17日更新日:2024年6月17日
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令和5年7月以降、消費者の携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、上記行為を行う事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為及び消費者を威迫して困惑させる行為)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
本件事業者が消費者にかたっていた名称は下表のとおりです。
消費者にかたっていた |
未納の理由とされた 会員サイト等の名称 |
---|---|
「NTTファイナンス」 「NTT」 |
「セリア」 「バニラ」 「スマート」 「スリム」 「スノウ」 |
詳細は、次の文書を御覧ください。
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
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電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221