トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者について
掲載開始日:2025年2月17日更新日:2025年2月17日
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遅くとも令和6年1月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、Telegram等上で、「椿●美」等のアカウントを使用していた事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。
本件事業者が使用していたコミュニケーションアプリのアカウントの名称等は次のとおりです。
No. | 使用していたアプリの名称 | アカウント名 |
---|---|---|
1 | Telegram | 椿●美 |
2 | やなか●●え | |
3 | 安藤●杉 | |
4 | 川島●●子 | |
5 | Toome | 川島●●理 |
注意1「●●」部分には、名前や漢字が入っていました。
注意2本件事業者の担当アカウントを使用していた本件事業者の実体は不明です。
注意3同名のアカウントを使用する別事業者等と間違えないように御注意ください。
最寄りの消費生活センター等を御案内します。
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221