トップ > 防災・安全・安心 > 消費生活 > トラブル・行政処分情報 > 【注意喚起】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者について
掲載開始日:2024年10月31日更新日:2024年10月31日
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令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
消費者庁が調査を行なったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。
詳細は、次の文書を御覧ください。
事業者名 | 所在地 | 代表者 |
---|---|---|
株式会社ライフパートナーズ (法人番号9011101062713) |
東京都港区南青山五丁目17番2号 | 内田勉 |
株式会社NEOマーケティング (法人番号8010401083404) |
東京都渋谷区宇田川町36番3号 | 奥村健太 |
(注意)同名の別会社と間違えないよう御注意ください。
最寄りの消費生活センター等を御案内します。
総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7054
ファクス:0985-20-2221