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掲載開始日:2024年10月31日更新日:2024年10月31日

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【注意喚起】「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者について

和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
費者庁が調査を行なったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行なっていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

細は、次の文書を御覧ください。

事業者の概要

事業者名 所在地 代表者
株式会社ライフパートナーズ
(法人番号9011101062713)
東京都港区南青山五丁目17番2号 内田
株式会社NEOマーケティング
(法人番号8010401083404)
東京都渋谷区宇田川町36番3号 奥村健太

(注意)同名の別会社と間違えないよう御注意ください。

消費者の皆様へ

  • 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!
    容系エステサロン等では新規顧客獲得や固定客確保を目的に、様々なキャンペーン・営業施策を行なっており、中には無料体験やお試し施術、モニター割引、限定サービスなどがあります。
    料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在します。
    料エステというお得な体験をすることができても、その後に様々な勧誘を受けて、最終的には高額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのまれず、勧誘された契約の内容について慎重に判断してください。
  • 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
    件では消費者は、副業に必要と説明され高額なPRエージェント加盟金の支払をするために、長期のクレジット契約を求められています。このような高額な支払を求めながら、「実質無料」などとする「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話」は、実際には虚偽又は誇大なセールストークであるおそれが高いので注意してください。
    のような場合に限らず、大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行なおうとする際などには、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しましょう。
  • 被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!
    おかしいなと思ったら、素早く消費生活センター等に相談しましょう。

消費者ホットライン

最寄りの消費生活センター等を御案内します。

  • 電話番号:188

警察相談専用電話

  • 電話番号:♯9110

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp