掲載開始日:2010年10月15日更新日:2023年1月30日

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第三者評価の概要

福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、高齢者、障がい者、児童施設などの社会福祉事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が専門的・客観的立場から評価するものです。

第三者評価の目的

  • 福祉サービスの質の向上
    経営環境や利用者の意識の変化に伴い、福祉事業の経営者は提供する福祉サービスの質の向上を強く求められております。事業者は、客観的・専門的な評価を受けることで、事業者自らが抱える課題を具体的に把握し、サービスの質の向上へ向けて具体的な取組を行うことができます。
  • 利用者への情報提供
    評価結果が公表されますので、福祉サービスの利用者が自分にふさわしい施設やサービスを選択する際の有効な情報となります。

注意:第三者評価というと、事業所の優劣をつけるもの、あるいは、A・B・Cなどのランク付けを行うものなどのイメージを持たれる方も多いようですが、第三者評価は、そのようなことを目的としているものではありません。第三者の目を通して、事業者の抱える課題のみだけでなく、優れた点も含めた自らの特徴に気づき、その気づきを事業運営の質の向上に結びつけることを目的にしています。

第三者評価の対象

原則として、福祉サービス全般です。
評価基準等の準備が整った分野から順次、評価をスタートします。

第三者評価の方法

事業者と契約を締結した評価機関が、所属する評価調査者を事業所に派遣して評価を行います。一件の評価では、利用者調査と書面調査、訪問調査を実施し、その結果を組み合わせて総合的に評価を行います。

評価機関

評価機関とは、県の認証を受けて、福祉サービス第三者評価を実施する機関です。
福祉サービス事業者は、様々な得意分野を持った多様な評価機関の中から、各事業所に適した評価機関を選択することができます。

評価調査者

評価調査者とは、一定の資格や経験を持ち、宮崎県の評価調査者養成等研修を修了した者です。
評価機関に所属し、実際に事業所を訪問するなどして、第三者評価業務を行います。

第三者評価Q&A

  • Qなぜ「第三者評価」が必要とされているのですか?
    福祉サービスは、行政がサービス内容を決定する「措置制度」から、利用者がサービスを選択する「契約制度」へと移行しています。このため、利用者は自らにふさわしい、より質の高い福祉サービスを求めるようになり、事業者においても、利用者本位の、より質の高いサービスを提供することが求められております。
  • Q誰が評価するのですか?
    県が認証した公正・中立な第三者評価機関が、評価調査者を派遣して評価します。
  • Q第三者評価では、何を評価するのですか?
    第三者評価では、県が定めた評価基準に沿って、福祉サービス事業者が提供している福祉サービスの内容や組織のサービス提供体制、質の向上に向けた取り組み状況等を調査し、評価します。
  • Q第三者評価は必ず受けなければならないのですか?
    第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。
    しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は有効かつ必要です。
  • Q第三者評価と行政監査はどう違うのですか?
    行政監査は、法令が求める最低基準を満たしているか、否かについて定期的に所轄の行政庁が確認するものであり、社会福祉事業を行うためには、最低限満たしていなければならない水準を示しているものです。
    一方、第三者評価は、現状の福祉サービスをよりよいものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているという点で行政監査とは根本的にその性格を異にしています。
  • Q評価料金は?
    受審費用は、事業者の負担となります。その額は、施設の規模や評価手法等を基に各評価機関が設定し、最終的には事業者と評価機関との契約により決まります。
  • Q評価結果は必ず公表されるのですか?
    評価結果は、受審した事業者の同意を得た上で、県庁のホームページ等で公表されます。同意が得られなければ、公表されません。
  • Q評価の手法は?
    評価は、「書面調査(自己評価)」、アンケートや聞き取りにより利用者等の意向を把握する「利用者調査」、評価調査者による「訪問調査」の3つの手法により行われます。
  • Q評価機関はどのように選ぶのですか?
    県が認証した第三者評価機関の中から、自由に選択できます。評価機関毎に特色がありますので、評価機関一覧を参考にして、実際に評価機関から十分説明を受けた上で選定してください。

第三者評価チラシ

「がんばる社会福祉施設を応援します!」宮崎県福祉サービス第三者評価(PDF:297KB)

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お問い合わせ

福祉保健部指導監査・援護課法人指導・援護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7346

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