掲載開始日:2022年3月31日更新日:2024年3月26日
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「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」(畜舎特例法)が令和4年4月1日から施行されました。
また、令和5年4月1日からは法改正により保管庫等が対象施設として追加されました。
(詳細は下記の”「畜舎特例法」の対象施設の追加(令和5年4月1日以降)”を御確認ください)。
「畜舎特例法」の概要2(対象施設の追加)(PDF:708KB)
畜産業用倉庫・車庫における保管可能な物品に関する告示(PDF:78KB)
構造 | 基準 |
---|---|
A構造 | 簡易的な利用基準+建築基準法と同等の技術基準(耐震5強で損傷しない水準) |
B構造 | 標準的な利用基準+建築基準法より緩和された技術基準(耐震5強で倒壊しない水準) |
内容 | 該当の有無 | |
---|---|---|
A構造 | B構造 | |
1日当たりの最大滞在人数及び延べ滞在時間の上限設定
|
無 | 有 |
午後10時~午前4時までの間、やむを得ない場合を除き、畜舎で睡眠をする者の人数が0であること。 | 有 | 有 |
災害時の避難に支障を生じさせないよう、避難経路上に該当経路をふさぐ物品を置かないこと。 | 有 | 有 |
2以上の避難口が特定されていること。 | 有 | 有 |
定期的な避難訓練の実施に関する記録を作成し、少なくとも1年間保管すること。 | 無 | 有 |
該当畜舎の見やすい場所に、特例畜舎(A構造畜舎又はB構造畜舎)であることを表示すること。 | 有 | 有 |
畜舎に立ち入る者に対し、災害時の避難方法に関する事項を説明すること。 | 無 | 有 |
畜舎特例法と建築基準法の選定基準については、以下のとおりです。
畜舎特例法に規定されている各種認定の手続きと、必要書類は以下のとおりです。
なお、認定の際には県の収入証紙による手数料の納入が必要です。
また、各種申請手続きについては委任状により委任を受けることで、被委任者による申請も可能です(委任状は押印省略ができません)。
畜舎特例法に基づく畜舎等の建築に当たっては、「畜舎建築利用計画の認定申請書」に「畜舎建築利用計画」及び関連資料を附して、知事に申請し、認定を受ける必要があります。
事前確認資料は必ずメールにて送付をお願いします。
畜舎建築利用計画の認定を受けた畜舎等(認定畜舎)の増築や畜舎建築利用計画を変更する場合は、「畜舎建築利用計画の変更認定申請書」に関連資料を附して知事に申請し、認定を受ける必要があります。認定までの流れは、「畜舎建築利用計画の認定申請」と同様です。
なお、省令に定める軽微な変更に該当する場合、認定申請は不要ですが、届出を行う必要があります。
(軽微な変更の範囲)
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
申請者が畜舎等で行う畜産業の内容
申請に係る畜舎等の工事管理者及び工事施工者
畜舎等の種類、工事施行地又は所在地並びに規模及び間取り
イ畜舎等の高さが減少する場合における畜舎等の高さの変更
ロ床面積の合計が減少する場合における床面積の変更
ハ間取りの変更
変更認定申請から認定までの流れは、畜舎建築利用計画の認定申請と同様です(変更認定申請を提出する場合も必ず畜舎建築利用計画と同様の方法で事前確認のための書類提出をお願いします)。
都市計画区域及び準都市計画区域内においては、畜舎等の敷地が建築基準法で定める道路に2メートル以上接する必要があり、接していない場合には「敷地等と道路との関係認定申請書」に関連資料を添えて、知事に申請し、認定を受ける必要があります。
3,000平方メートルを超える認定畜舎等は工事完了届を提出した後でなければ使用できませんが、安全上・防火上及び避難上支障が無いと知事が認めた場合は、工事完了届をする前でも認定畜舎を仮に使用することができます。
工事完了届出前の認定畜舎の仮使用を行う場合は、「仮使用認定申請書」に関連資料を附して知事に申請し、認定を受ける必要があります(3,000平方メートル以下の認定畜舎等は「仮使用認定申請書」を提出する必要なく使用することができますが、工事完了後には面積に関わらず(5)工事完了届の提出が必要です)。
仮使用認定申請の提出窓口は、西臼杵支庁土木課及び各地域の土木事務所になります。
竣工後は、工事が完了した日から4日以内に工事完了届を提出する必要があります。
工事完了届の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。
認定畜舎を相続した場合、相続の日から30日以内に知事届出を行う必要があります。また、認定畜舎を譲渡する場合や、認定畜舎を所有する法人の合併や分割等により認定畜舎を使用する者が変更する場合は、事前に知事の認可を受ける必要があります。
地位の継承等に係る届出・認定の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。
また、認定畜舎を使用する法人が合併以外の事由により解散した場合は、解散の日から30日以内に届出を行う必要があります。
認定畜舎の使用者は、認定畜舎の利用状況を工事完了の届出があった日の属する年から起算して、5年ごとの12月31日までに報告する必要があります。
また、認定畜舎が滅失した場合、滅失の日から30日以内に届出を行う必要があります。
利用状況の報告・滅失届の提出窓口は、西臼杵支庁農政水産課及び各地域の農林振興局になります。
手続き | 区分 | 金額 | |
---|---|---|---|
(1)畜舎建築利用計画の認定申請 畜舎建築利用計画の変更認定申請 |
利用基準のみの場合 | 7,000円 | |
利用基準審査及び
|
床面積の合計が 30平方メートル以内 |
14,000円 | |
床面積の合計が 30~100平方メートル |
20,000円 | ||
床面積の合計が 100~200平方メートル |
27,000円 | ||
床面積の合計が 200~500平方メートル |
35,000円 | ||
床面積の合計が 500~1,000平方メートル |
55,000円 | ||
床面積の合計が 1,000~2,000平方メートル |
78,000円 | ||
床面積の合計が 2,000~1万平方メートル |
214,000円 | ||
床面積の合計が 1万~5万平方メートル |
318,000円 | ||
床面積の合計が 5万平方メートル超え |
538,000円 | ||
(2)仮使用認定申請 | 120,000円 | ||
(3)認定畜舎等の譲渡及び譲受け認可申請 | 3,300円 | ||
(4)法人の合併・分割認可申請 | 3,300円 | ||
(5)畜舎等の敷地等と道路との関係の建築認定申請 | 33,000円 |
ご不明な点は、下記のお問い合わせ先までお問い合わせください。
(手数料についてのお問い合わせ先は、(2)・(5)は建築住宅課、それ以外は畜産振興課となります)
畜舎建築利用計画認定後の手続き一覧は次のとおりとなりますので、認定の通知を受けた後は必ず確認してください。
関連リンク
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農政水産部畜産局 畜産振興課畜産企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7140
ファクス:0985-27-3030
県土整備部建築住宅課建築指導担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7195
ファクス:0985-20-5922
技術基準及び建築基準法に関連する内容については建築住宅課、それ以外については畜産振興課にお問い合わせください。