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掲載開始日:2021年6月17日更新日:2024年8月5日

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外来生物「コウライオヤニラミ」について

外来生物「コウライオヤニラミ」は、元々日本には生息していない淡水魚ですが、2017年に大淀川流域の一支流で確認されました。その後の調査により、2024年現在、都城市の大淀川流域にて多数確認され、生息域が拡大していることが判明しました。

1.コウライオヤニラミについて

  • スズキ目オヤニラミ科の淡水魚
  • 朝鮮半島に広く分布(日本には元々分布していない)
  • 全長は最大30cm程度
  • 肉食性である
  • えらぶたの後端に本物の眼よりやや大きい縦長の眼のような模様がある

コウライオヤニラミ

写真提供:岩槻幸雄

2.拡大防止のために(外来種被害予防三原則の徹底)

コウライオヤニラミは現在、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(通称:外来生物法)で定める「特定外来生物」には指定されておりませんが、肉食性であることから、元々生息していない地域へ侵入することにより在来の淡水魚を捕食する可能性があり、在来の生態系や農林水産物へ悪影響を及ぼすおそれがありますので、捕まえたコウライオヤニラミをほかの場所へ移動しないようよろしくお願いします。

また、環境省が示している、「外来種被害予防三原則」を徹底していただきますようよろしくお願いします。

外来種被害予防三原則

(1)入れない、(2)捨てない、(3)拡げない

生態系等への悪影響を及ぼすおそれのある外来種は、元々その場所に生息・生育していない区域に安易に「入れない」でください。

現在飼っている外来種がいる場合は、野外に出さないため「捨てない」でください。

既に外来種が広がっている区域があれば、少なくともそれ以上別の区域に「拡げない」でください。

コウライオヤニラミを釣って(捕獲して)しまったら

持ち帰って食用とするか、一般廃棄物として処分してください(宮崎県内水面漁業管理委員会指示により、コウライオヤニラミを生きたまま持ち出すことは禁止されています)。

本県の在来生態系を守るため、「外来種被害予防三原則」に則り、上記の対応に御協力をお願いします。

3.宮崎県内水面漁業管理委員会指示について

宮崎県内水面漁場管理委員会より、内水面における水産動植物の繁殖保護を図るため、コウライオヤニラミの大淀川水系の本流及び支流からの持ち出しや、県内の河川等の内水面への移植が禁止されています。

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp