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掲載開始日:2021年7月2日更新日:2025年4月8日

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「おもいやり駐車場制度」について

宮崎県では、「おもいやり駐車場制度」を推進しています。

「おもいやり駐車場制度」は、県民のみなさまや利用者一人ひとりの「おもいやりの心」を制度の基本として運用しています。制度趣旨や駐車場の適正利用について、みなさまの御理解と御協力をお願いします。

また、利用証をお持ちの方であっても、同乗者の介助などにより、歩行や車の乗降に支障がないときは、利用証を交付されている方の乗降が終わり次第、自動車を一般駐車場へ移動いただくなど、お互いに譲り合って御利用くださいますようお願いします。

1制度概要について

「おもいやり駐車場制度」とは、県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場等を適正に御利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図る制度です。

おもいやり駐車場制度の4つのポイント

  1. 身体障がい者用駐車場を利用できる方が明確になります。
  2. 利用証の掲示により、不適正利用を防止できます。
  3. 身体障がい者用駐車場の適正利用への理解が深まります。
  4. 妊産婦など一時的に歩行が困難となる方の駐車場確保が図れます。

利用できる駐車場

利用できる駐車場は、この制度に賛同いただいている公共的施設の制度対象駐車場(県に登録した駐車区画)で、駐車区画には「おもいやり駐車場」であることを示すステッカーを表示しています。
駐車区画には、車いす利用者に優先的に御利用いただく区画(おおむね3.5メートル幅)と、その他の方に御利用いただく区画(一般幅)の2種類があります。

注意:利用証をお持ちでない方は、原則利用いただけません。「利用証交付対象者」を御確認の上、利用証を申請してください。

注意:車いす利用者優先駐車場については、車いすを利用していない方でも、車のドアを広く開ける必要がある方等が利用することができます。

制度対象駐車場のイメージです。

協力施設一覧

制度に御協力いただいている施設は、以下のとおりです。

利用証の種類

利用証は以下の3種類です。利用証は、車いす利用者用の赤色の利用証、車いす利用者を除く障がい者、難病の方、介護保険の要介護者用の緑色の利用証、妊産婦、けが人等用のオレンジ色の利用証の3種類あります。

制度対象駐車場を利用する際、車内のルームミラー等にかけて、外側から見えやすいように提示します。

令和7年4月から「おもいやり駐車場制度」の利用対象者が拡大します!

令和7年4月から「おもいやり駐車場制度」の利用対象者が拡大します。詳細は、下記又は宮崎県障がい福祉課、お住まいの市町村の障がい福祉主管課へお問い合わせください。

多胎児(双子や三つ子等)の妊産婦の方が利用できる期間を延長します

  改正前 改正後
多胎児の妊産婦 産前4か月~産後3か月 産前4か月~産後18か月
  • 妊産婦のみでの利用は産後3か月までとし、以降は多胎児が同乗する場合に限り利用できます。
  • 申請の際には、多胎児の人数分の母子健康手帳(双子であれば2冊分)が必要です。
  • 既に利用証を利用している方や返却した方で、上記制度の利用を希望する場合は、再度申請してください。出産日又は出産予定日に応じた有効期限により、利用証を交付します。

下肢・体幹の身体障がいの交付基準を拡充します

  改正前 改正後
下肢に障がいのある方 下肢4級以上 下肢6級以上
体幹に障がいのある方 体幹3級以上 体幹5級以上
  • 上記の交付基準に該当する方で、現在「妊産婦・けが人等用(オレンジ色・有効期限あり)」の利用証を利用している場合は、「障がい者・高齢者等用(緑色)」の交付が可能ですので、身体障害者手帳を持参の上、再度申請してください。

指定難病の「登録者証」交付者を対象に追加します

指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」が交付された方は、おもいやり駐車場の利用を申請することができるようになりました。「登録者証」については、下記を御覧ください。

指定難病要支援者証明事業(登録者証)について

  • 申請の際には「登録者証」を確認します。

2利用証の申請について

利用証交付対象者(児)・交付基準について

利用証交付対象者(児)は以下の交付基準に該当する方のうち歩行が困難な方一時的に歩行が困難な方、移動の際に特別な配慮が必要な方です。

区分 交付基準 確認書類 有効期限
視覚障がい 4級以上 身体障害者手帳 交付基準に該当しなくなるまで

平衡機能障がい

5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障がい
上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
内部障がい 心臓機能障がい 4級以上
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう又は直腸の機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい
肝臓機能障がい
知的障がい者 療育手帳の障がい程度欄が「A」である方 療育手帳
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳の障がい等級が「1級」である方 精神障害者保健福祉手帳
高齢者 介護保険の要介護状態区分が「要介護2」以上の方 介護保険被保険者証
難病患者 特定医療費(指定難病)受給者又は特定疾患医療受給者(児童の場合は小児慢性特定疾病医療受給者)である方、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第28条第2項に基づく「登録者証」を交付された方 特定医療費(指定難病)受給者証等(小児慢性特定疾病医療受給者証)、登録者証
妊産婦

単胎児

産前4か月~産後3か月である方 母子健康手帳 産前4か月~産後3か月
多胎児(双子以上) 産前4か月~産後18か月である方 母子健康手帳(多胎児の人数分) 産前4か月~産後18か月
けが人等 けが、病気により車いす、杖を使用する方等(上記の障がい区分ごとの対象等級に該当しない方も、歩行困難であることが診断書等で確認できれば、交付の対象となります。) 医師の診断書(「おもいやり駐車場利用証申請用診断書」による。全治までの期間が記載された診断書等でも可。) 1年以内の必要な期間

有効期間が満了した利用証は、お近くの申請窓口へ返却してください。

申請について

申請書

歩行困難な方等からの申請により、利用証を交付します。以下の申請書に確認書類を添えて、申請受付窓口での申請または郵送にて申請してください。

「けが人等」の区分で申請する場合は、医療機関で下記診断書を作成し、申請書に添付してください。

申請受付窓口

下記の県又は市町村窓口で交付申請を受け付けています。手数料はかかりません。

県の窓口
障がい福祉課 宮崎市橘通東2-10-1防災庁舎1階 0985-32-4468
中央福祉こどもセンター 宮崎市霧島1-1-2 0985-26-1551
南部福祉こどもセンター 都城市年見町14-1-1 0986-23-4520
北部福祉こどもセンター 延岡市大貫町1-2845 0982-35-1700
児湯福祉事務所 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-22-1404
西臼杵支庁(福祉課) 西臼杵郡高千穂町大字三田井22西臼杵支庁1階 0982-72-2193
中央保健所 宮崎市霧島1-1-2宮崎県総合保健センター1階 0985-28-2111
日南保健所 日南市吾田西1-5-10 0987-23-3141
都城保健所 都城市上川東3-14-3 0986-23-4504
小林保健所 小林市堤字金鳥居3020-13 0984-23-3118
高鍋保健所 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 0983-22-1330
日向保健所 日向市北見2-16 0982-52-5101
延岡保健所 延岡市大貫町1-2840 0982-33-5373
高千穂保健所 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 0982-72-2168
市町村の窓口

平成25年4月1日より県内全市町村が本制度の趣旨に賛同され、申請受付及び利用証交付等の事務に御協力いただいております。

宮崎市 本庁 障がい福祉課(すべての対象者) 0985-21-1772 交付まで
佐土原総合支所 市民福祉課(すべての対象者) 0985-73-1112 交付まで
田野総合支所 市民福祉課(すべての対象者) 0985-86-1112 交付まで
高岡総合支所 市民福祉課(すべての対象者) 0985-82-1112 交付まで
清武総合支所 福祉課(すべての対象者) 0985-85-1104 交付まで
都城市 本庁 障がい福祉課(すべての対象者) 0986-23-2980 交付まで
山之口総合支所 地域生活課(すべての対象者) 0986-57-3112 交付まで
高城総合支所 地域生活課(すべての対象者) 0986-58-2312 交付まで
山田総合支所 地域生活課(すべての対象者) 0986-64-1114 交付まで
高崎総合支所 地域生活課(すべての対象者) 0986-62-1112 交付まで
延岡市 本庁 障がい福祉課(障がい者・けが人) 0982-22-7059 交付まで
高齢福祉課(高齢者) 0982-22-7016 交付まで
健康増進課(難病患者・妊産婦) 0982-22-7014 交付まで
北方町総合支所 市民サービス課(すべての対象者) 0982-47-3601 交付まで
北浦町総合支所 市民サービス課(すべての対象者) 0982-45-4234 交付まで
北川町総合支所 市民サービス課(すべての対象者) 0982-46-5013 交付まで
日南市 本庁 福祉課(障がい者・難病患者・けが人) 0987-31-1130 交付まで
長寿課(高齢者) 0987-31-1160 交付まで
こども課(妊産婦) 0987-31-1131 交付まで
北郷町総合支所 福祉保健課(すべての対象者) 0987-55-2113 交付まで
南郷町総合支所 福祉保健課(すべての対象者) 0987-64-1113 交付まで
小林市 本庁 福祉課(すべての対象者) 0984-23-0111 交付まで
野尻庁舎 住民生活課(すべての対象者) 0984-44-1100 交付まで
須木庁舎 住民生活課(すべての対象者) 0984-48-3111 交付まで
日向市 福祉課(すべての対象者) 0982-52-2111
(内線2171)
交付まで
串間市 福祉保健課(すべての対象者) 0987-72-0333 交付まで
西都市 福祉事務所(すべての対象者) 0983-43-1206 交付まで
えびの市 本庁 福祉事務所福祉係(すべての対象者) 0984-35-1111 交付まで
飯野出張所 飯野出張所窓口(すべての対象者) 0984-33-1111 交付まで
真幸出張所 真幸出張所窓口(すべての対象者) 0984-37-1111 交付まで
三股町 福祉課(すべての対象者) 0986-52-1111
(内線165)
交付まで
高原町 福祉課(すべての対象者) 0984-21-2422 交付まで
国富町 福祉課(すべての対象者) 0985-75-9403 交付まで
綾町 福祉保健課(すべての対象者) 0985-77-1114 交付まで
高鍋町 健康福祉課(すべての対象者) 0983-26-2009 交付まで
新富町 福祉課(すべての対象者) 0983-33-6382 交付まで
西米良村 福祉健康課(すべての対象者) 0983-36-1114 交付まで
木城町 福祉健康課(すべての対象者) 0983-32-4733 交付まで
川南町 健康福祉課(すべての対象者) 0983-27-8007 交付まで
都農町 福祉課(すべての対象者) 0983-25-5714 交付まで
門川町 福祉課(すべての対象者) 0982-63-1140
(内線233)
交付まで
諸塚村 住民福祉課(すべての対象者) 0982-65-1119 交付まで
椎葉村 福祉保健課(すべての対象者) 0982-68-7512 交付まで
美郷町 本庁 健康福祉課(すべての対象者) 0982-66-3610 交付まで
南郷支所 健康福祉課(すべての対象者) 0982-68-4070 交付まで
北郷支所 健康福祉課(すべての対象者) 0982-62-6202 交付まで
高千穂町 福祉保険課(すべての対象者) 0982-73-1202 交付まで
日之影町 保健センター(すべての対象者) 0982-73-7521 交付まで
五ヶ瀬町 住民福祉課(すべての対象者) 0982-82-1702 交付まで

郵送による申請

確認書類の写し(氏名、生年月日、交付基準を満たすことがわかる箇所)を添付の上、県障がい福祉課宛てに郵送してください。

  • 郵送先
    〒880-8501宮崎県福祉保健部障がい福祉課(住所不要)
    注意:郵便番号と担当課名の記載のみで届きます。

代理申請

代理申請も可能です。代理申請の際も、確認書類を添えて申請してください。

おもいやり駐車場を利用する方へ(注意事項)

  • この利用証は「おもいやり駐車場制度」に賛同する施設が管理する「おもいやり駐車場」に駐車する際に利用できます。
  • おもいやり駐車場制度は、対象駐車場の利用を保証するものではありません。
  • 利用証は、交付された方が運転する場合や同乗する場合にのみ利用できます。利用証を他人に譲渡したり、貸与してはいけません。不適切な利用が確認された場合は返却いただくことがあります。
  • 駐車する際は、利用証が車外から確認できるよう、車内のルームミラー等に吊り下げるなどして提示してください。
  • 有効期間の満了(妊産婦、けが人等)や障がいの軽減等により利用証の交付対象でなくなった場合は最寄りの申請窓口(県又は市町村)へ返却してください。
  • おもいやり駐車場の区画数は限られています。体調が良い、同乗者により車を他の駐車場に移動できる、介助などにより歩行や乗降が容易となるときなどは、他の必要な方のために「おもいやり駐車場」を譲ってください。

全国43府県での相互利用について(パーキングパーミット制度)

令和6年11月より神奈川県が加わり、全国43府県で利用証の相互利用ができるようになりました。
宮崎県が発行する利用証は各府県の協力施設でも利用することができます。
併せて、各自治体が発行する利用証も宮崎県内の協力施設で利用することができます。

各自治体の協力施設など、詳しい情報については各自治体のホームページ等ご確認ください。

東北 岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県
中部 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県
近畿 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・三重県
中国・四国 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県
九州

福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県

3施設管理者の方へ

宮崎県では、おもいやり駐車場制度の趣旨に御賛同いただき、御協力いただける施設を募集しています。
御協力いただける場合は、「おもいやり駐車場利用証制度協力施設登録申出書」を下記窓口まで、郵送、Fax、電子メールにて御提出ください。
県にて協力施設として登録し、御希望の表示ステッカー等を配布します。

また、設置した表示ステッカーが劣化している場合は、交換を受け付けますので、御相談ください。

(郵送の場合)

880-8501宮崎県福祉保健部障がい福祉課(住所不要)注意:郵便番号と担当課名の記載のみで届きます。

(ファクスの場合)

  • ファクス番号:0985-26-7340

(電子メールの場合)

協力施設へのお願い事項

「(1)制度対象駐車区画の表示(以下の2つの方法から選択してください)」と「(2)非協力車両への指導(普及啓発チラシの提示)」をお願いします。

おもいやり駐車場精度対象の駐車区間表示ステッカーの見本画像

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

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