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報道発表日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日

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白紙

Press release

令和7年4月から「おもいやり駐車場制度」の利用対象者を拡大します!

「おもいやり駐車場制度」について、多胎児の妊産婦、下肢又は体幹の身体障がいの方、難病患者に係る利用証交付基準の見直しを行い、令和7年4月から運用を開始します。

1.「おもいやり駐車場制度」の概要

「おもいやり駐車場制度」とは、県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場等を適正に御利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図る制度です。

「おもいやり駐車場」を利用するためには、県又は市町村が交付する利用証が必要で、利用証は障がい等の種類や程度によって以下のとおりに分かれています。

  • 車いす利用者用(赤・有効期限は、交付基準に該当しなくなるまで)
  • 障がい者・高齢者等用(緑・有効期限は、交付基準に該当しなくなるまで)
  • 妊産婦・けが人等用(オレンジ・有効期限は、妊産婦は産前4か月から産後3か月まで)

2.「おもいやり駐車場制度」の利用対象者の拡大について

令和7年4月から「おもいやり駐車場制度」の利用対象者を以下のとおり拡大します。

多胎児(双子や三つ子等)の妊産婦の方が利用できる期間を延長します

  改正前 改正後
多胎児の妊産婦 産前4か月~産後3か月

産前4か月~産後18か月

  • 妊産婦のみでの利用は産後3か月までとし、以降は多胎児が同乗する場合に限り利用できます。
  • 申請の際には、多胎児の人数分の母子健康手帳(双子であれば2冊分)が必要です。
  • 既に利用証を利用している方や返却した方で、上記制度の利用を希望する場合は、再度申請してください。出産日又は出産予定日に応じた有効期限により、利用証を交付します。

下肢・体幹の身体障がいの交付基準を拡充します

  改正前 改正後 改正後の有効期限
下肢に障がいのある方 下肢4級以上 下肢6級以上 交付基準に該当しなくなるまで
体幹に障がいのある方 体幹3級以上 体幹5級以上 交付基準に該当しなくなるまで
  • 上記の交付基準に該当する方で、現在「妊産婦・けが人等用(オレンジ色・有効期限あり)」の利用証を利用している場合は、「障がい者・高齢者等用(緑色)」の交付が可能ですので、身体障害者手帳を持参の上、再度申請してください。

指定難病の「登録者証」交付者を対象に追加します

指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」が交付された方は、「おもいやり駐車場」の利用を申請することができるようになりました。

3.申請について

利用証の申請は、県又は市町村窓口で受け付けています。

申請受付窓口は、「おもいやり駐車場制度」についてを御覧ください。

4.「おもいやり駐車場制度」協力施設の募集について

県では、「おもいやり駐車場制度」の趣旨に御賛同いただき、施設や店舗の駐車場に「おもいやり駐車場」を設置いただける施設管理者を募集しています。御協力いただける場合は、県障がい福祉課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属:障がい福祉課  担当者名:社会参加推進・管理担当(満安)

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp

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