報道発表日:2025年3月28日更新日:2025年3月28日
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「おもいやり駐車場制度」について、多胎児の妊産婦、下肢又は体幹の身体障がいの方、難病患者に係る利用証交付基準の見直しを行い、令和7年4月から運用を開始します。
「おもいやり駐車場制度」とは、県内の商業施設、病院、銀行、官公庁など公共的施設に設置された身体障がい者用駐車場等を適正に御利用いただくため、障がいのある方や高齢の方、妊産婦などで歩行が困難と認められる方に対して県内共通の利用証を交付し、当該駐車場を設置する事業所等の協力を得ながら、本当に必要な方のための駐車スペースの確保を図る制度です。
「おもいやり駐車場」を利用するためには、県又は市町村が交付する利用証が必要で、利用証は障がい等の種類や程度によって以下のとおりに分かれています。
令和7年4月から「おもいやり駐車場制度」の利用対象者を以下のとおり拡大します。
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
多胎児の妊産婦 | 産前4か月~産後3か月 |
産前4か月~産後18か月 |
改正前 | 改正後 | 改正後の有効期限 | |
---|---|---|---|
下肢に障がいのある方 | 下肢4級以上 | 下肢6級以上 | 交付基準に該当しなくなるまで |
体幹に障がいのある方 | 体幹3級以上 | 体幹5級以上 | 交付基準に該当しなくなるまで |
指定難病にかかっていることを証明する「登録者証」が交付された方は、「おもいやり駐車場」の利用を申請することができるようになりました。
利用証の申請は、県又は市町村窓口で受け付けています。
申請受付窓口は、「おもいやり駐車場制度」についてを御覧ください。
県では、「おもいやり駐車場制度」の趣旨に御賛同いただき、施設や店舗の駐車場に「おもいやり駐車場」を設置いただける施設管理者を募集しています。御協力いただける場合は、県障がい福祉課までお問い合わせください。
所属:障がい福祉課 担当者名:社会参加推進・管理担当(満安)
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340