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掲載開始日:2006年3月1日更新日:2006年3月1日

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工業統計調査結果利用上の注意(平成16年工業統計調査結果確報)

利用上の注意

1工業統計調査について

(1)調査の目的

工業の実態を明らかにすることを目的とします。

(2)調査の期日

平成16年1月1日から平成16年12月31日までの1年間の実績について、平成16年12月31日現在で調査したものです。

(3)調査の範囲

「製造業」(日本標準産業分類大分類-F)に属する事業所(国に属する事業所を除きます)です。

(4)調査の方法

従業者30人以上の事業所については、「調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「調査票乙」により、申告者(事業所)が自ら記入する方式(自計申告)によります。

2集計項目及び用語の説明

(1)集計対象

この結果書は、「製造業」(日本標準産業分類大分類-F)に属する事業所(国に属する事業所を除きます)で従業者4人以上の事業所について集計を行なっています。

なお、調査期日において操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所は含んでいません。

(2)事業所数

平成16年12月31日現在の数字です。

事業所とは、一般に工場、製作所、製造所または加工所などと呼ばれていて、一区画を締めて主として製造または加工を行なっているものをいいます。

(3)従業者数

平成16年12月31日現在の常用労働者数、個人事業主及び無給家族従業者数と臨時雇用者の計をいいますが、統計表でいう従業者数は臨時雇用者を除いています。

(4)製造品出荷額等

平成16年1年間における、「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含んだ額です。

  1. 製造品の出荷とは、その事業所の所有する原材料によって製造されたもの(原材料を他に支給して製造させたものを含む)を当該事業所から出荷した場合をいいます。また、次のものも製造品出荷に含まれます。

    ア.同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの。
    イ.自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの。
    ウ.委託販売に出したもの(販売済でないものを含み、当該年に返品されたもの。を除く)

  2. 製造品出荷額は、工場出荷価額によります。ただし、次のものはそれぞれ下記の価額です。

    ア.消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
    イ.割引き、値引きされたものは、その分を差し引いた工場出荷価額

  3. 加工賃収入額とは、当該年に他の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃をいいます。
  4. その他の収入額とは、冷蔵保管料、広告料、自家発電の余剰電力の販売収入額などをいいます。

(5)付加価値額(粗付加価値額)

事業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値のことです。
なお、工業統計調査における付加価値額の算式は、以下のとおりです。

  1. 従業者30人以上の事業所

    付加価値額=生産額(*1)-消費税を除く内国消費税額(*2)+推計消費税額(*3)-原材料使用額等-減価償却額

    1:生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
    *2:消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計
    *3:推計消費税額の算出にあたっては、直接輸出分を除いている。

  2. 従業者10~29人の事業所
    ア西暦末尾0、5年の年
    従業者30人以上の事業所と同じ算式算出している。
    イ西暦末尾0、5年以外の年
    粗付加価値額=製造品出荷額等(*4)-(消費税を除く内国消費税額+推計消費額)-原材料使用額等
  3. 従業者9人以下

    粗付加価値額=製造品出荷額等(*4)-(消費税を除く内国消費税額+推計消費額)-原材料使用額等

    4:製造品出荷額等を生産額とみなして、粗付加価値額として算出している。

3凡例及び使用上の注意

(1)記号の定義

この結果書中の記号については、次のとおりです。

  • 『-』・・・該当の数字がないことを示します。

  • 『0.0』・・・四捨五入により単位未満となったものを示します。

  • 『△』・・・負の数値を表します。

  • 『×』・・・1又は2の事業所に関する数字であるため、統計調査の秘密保護の観点から秘匿したことを表しています。また、3以上の事業所に関する数字でも、秘匿した事業所の数字が前後の関係から判明する場合も『×』で表しています。

(2)産業中分類名

この結果書では、産業中分類名を次のように略して使用しています。

産業中分類 略称
09食料品製造業 食料品
10飲料・飼料・たばこ製造業 飲料・たばこ
11繊維工業 繊維
12衣服・その他の繊維製品製造業 衣服
13木材・木製品製造業 木材
14家具・装備品製造業 家具
15パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙
16印刷・同関連行 印刷
17化学工業 化学
18石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭
19プラスチック製品製造業 プラスチック
20ゴム製品製造業 ゴム
21なめし革・同製品・毛皮製造業 皮革
22窯業・土石製品製造業 窯業・土石
23鉄鋼業 鉄鋼
24非鉄金属製造業 非鉄
25金属製品製造業 金属
26一般機械器具製造業 一般機械
27電気機械器具製造業 電気機械
28情報通信機械器具製造業 情報機械
29電子部品・デバイス製造業 電子部品
30輸送用機械器具製造業 輸送機械
31精密機械器具製造業 精密機械
32その他の製造業 その他

日本標準産業分類が平成14年3月に改訂され、平成14年10月から適用されました。

主な改正点は次のとおりです。

  • 「食料品製造業」に分類されていた「もやし製造業」が、大分類『農業』に移動しました。
  • 「出版・印刷・同関連産業」に分類されていた「新聞業及び出版業」が、新たに設けられた大分類『情報通信業』に移動しました。
  • 「電気機械器具製造業」は「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」に分離されました。
  • 「武器製造業」宮崎県では該当ありませんが、「その他の製造業」に移動しました。

上記改正に伴い、本結果書では平成14年から新しい分類を適用しています。時系列比較のための平成13年以前のデータについては、以下のとおりの扱いとします。

  • 「もやし製造業」については、「食料品製造業」に含めます。
  • 「新聞業及び出版業」については、「印刷・同関連産業」に含めます。
  • 「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造」、「業電子部品・デバイス製造業」については、旧「電気機械器具製造業」のデータを新分類の区分にそれぞれ置き換えて表示しています。

(3)産業類型の区分

この結果書では、(2)の産業中分類を次の3つの類型に分けています。

  • 基礎素材型
    木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック、ゴム、窯業・土石、鉄鋼、非鉄、金属
  • 加工組立型
    一般機械、電気機械、情報機械、電子部品、輸送機械、精密機械
  • 生活関連型
    食料品、飲料・たばこ、繊維、衣服、家具、印刷、皮革、その他

(4)広域市町村圏の区分

この結果書では、次のとおり市町村を区分し、広域市町村圏として集計しています。

  • 宮崎県北部:延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
  • 西都児湯:西都市、児湯郡
  • 宮崎東諸県:宮崎市、宮崎郡、東諸県郡
  • 日南・串間:日南市、串間市、南那珂郡
  • 都城北諸県:都城市、北諸県郡
  • 西諸:小林市、えびの市、西諸県郡

(5)数値

数値は、単位未満を四捨五入するため、合計と内訳が一致しない場合があります。

(6)数値は、県による独自集計のため、経済産業省が公表する数と異なる場合があります。

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お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp