掲載開始日:2006年3月1日更新日:2006年3月1日
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工業の実態を明らかにすることを目的とします。
平成16年1月1日から平成16年12月31日までの1年間の実績について、平成16年12月31日現在で調査したものです。
「製造業」(日本標準産業分類大分類-F)に属する事業所(国に属する事業所を除きます)です。
従業者30人以上の事業所については、「調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「調査票乙」により、申告者(事業所)が自ら記入する方式(自計申告)によります。
この結果書は、「製造業」(日本標準産業分類大分類-F)に属する事業所(国に属する事業所を除きます)で従業者4人以上の事業所について集計を行なっています。
なお、調査期日において操業準備中、操業開始後未出荷及び休業中の事業所は含んでいません。
平成16年12月31日現在の数字です。
事業所とは、一般に工場、製作所、製造所または加工所などと呼ばれていて、一区画を締めて主として製造または加工を行なっているものをいいます。
平成16年12月31日現在の常用労働者数、個人事業主及び無給家族従業者数と臨時雇用者の計をいいますが、統計表でいう従業者数は臨時雇用者を除いています。
平成16年1年間における、「製造品出荷額」、「加工賃収入額」、「修理料収入額」、「製造工程から出たくず及び廃物」の出荷額と「その他の収入額」の合計で、消費税等の内国消費税を含んだ額です。
ア.同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの。
イ.自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの。
ウ.委託販売に出したもの(販売済でないものを含み、当該年に返品されたもの。を除く)
ア.消費税及び内国消費税(酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計)を課せられたものは、その税額を含めた工場出荷価額
イ.割引き、値引きされたものは、その分を差し引いた工場出荷価額
事業所の生産活動において、新たに付け加えられた価値のことです。
なお、工業統計調査における付加価値額の算式は、以下のとおりです。
付加価値額=生産額(*1)-消費税を除く内国消費税額(*2)+推計消費税額(*3)-原材料使用額等-減価償却額
1:生産額=製造品出荷額等+(製造品年末在庫額-製造品年初在庫額)+(半製品及び仕掛品年末価額-半製品及び仕掛品年初価額)
*2:消費税を除く内国消費税額=酒税、たばこ税、揮発油税及び地方道路税の納付税額又は納付すべき税額の合計
*3:推計消費税額の算出にあたっては、直接輸出分を除いている。
粗付加価値額=製造品出荷額等(*4)-(消費税を除く内国消費税額+推計消費額)-原材料使用額等
4:製造品出荷額等を生産額とみなして、粗付加価値額として算出している。
この結果書中の記号については、次のとおりです。
『-』・・・該当の数字がないことを示します。
『0.0』・・・四捨五入により単位未満となったものを示します。
『△』・・・負の数値を表します。
『×』・・・1又は2の事業所に関する数字であるため、統計調査の秘密保護の観点から秘匿したことを表しています。また、3以上の事業所に関する数字でも、秘匿した事業所の数字が前後の関係から判明する場合も『×』で表しています。
この結果書では、産業中分類名を次のように略して使用しています。
産業中分類 | 略称 |
---|---|
09食料品製造業 | 食料品 |
10飲料・飼料・たばこ製造業 | 飲料・たばこ |
11繊維工業 | 繊維 |
12衣服・その他の繊維製品製造業 | 衣服 |
13木材・木製品製造業 | 木材 |
14家具・装備品製造業 | 家具 |
15パルプ・紙・紙加工品製造業 | パルプ・紙 |
16印刷・同関連行 | 印刷 |
17化学工業 | 化学 |
18石油製品・石炭製品製造業 | 石油・石炭 |
19プラスチック製品製造業 | プラスチック |
20ゴム製品製造業 | ゴム |
21なめし革・同製品・毛皮製造業 | 皮革 |
22窯業・土石製品製造業 | 窯業・土石 |
23鉄鋼業 | 鉄鋼 |
24非鉄金属製造業 | 非鉄 |
25金属製品製造業 | 金属 |
26一般機械器具製造業 | 一般機械 |
27電気機械器具製造業 | 電気機械 |
28情報通信機械器具製造業 | 情報機械 |
29電子部品・デバイス製造業 | 電子部品 |
30輸送用機械器具製造業 | 輸送機械 |
31精密機械器具製造業 | 精密機械 |
32その他の製造業 | その他 |
日本標準産業分類が平成14年3月に改訂され、平成14年10月から適用されました。
主な改正点は次のとおりです。
上記改正に伴い、本結果書では平成14年から新しい分類を適用しています。時系列比較のための平成13年以前のデータについては、以下のとおりの扱いとします。
この結果書では、(2)の産業中分類を次の3つの類型に分けています。
この結果書では、次のとおり市町村を区分し、広域市町村圏として集計しています。
数値は、単位未満を四捨五入するため、合計と内訳が一致しない場合があります。
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